地区計画

地区計画とは、市街化区域および市街化調整区域の制度や用途地域など、従来のまちづくり体系では十分に対応ができなかった、地区レベルでのきめ細やかなまちづくりのルールを定めるものです。例えば、地区内における建物等の制限や、公共施設(道路、公園)の計画などを定めることにより、良好な市街地の形成を図ります。

滝沢市では、平成2年に8地区、平成11年に1地区、平成13年に2地区、平成16年に1地区、平成22年に1地区、平成24年に1地区、平成27年に2地区の合計16地区の地区計画を決定しています。地区計画の内容としては、主に一定の建物の制限や地区施設としての道路計画などがあり、この道路計画は開発行為などによる整備を想定されたものです。

なお、この地区計画の区域内において建物の建築などを行う場合は、市へ届出が必要となります。

各地区計画の主な内容と届出が必要な行為について

各地区計画の主な制限の内容と届出が必要な行為の一覧は、次のとおりです。

詳細につきましては、各地区計画の計画書・計画図をご覧ください。

各地区計画の主な制限内容等一覧(PDF)

地区計画の区域内における行為の届出について

地区計画の区域内において建築物の建築等の行為を行う際には、着工の30日前までに市へ届出が必要です。

また、地区計画の区域内における行為の届出をした者が、その届出事項を変更しようとするときには、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに変更届出が必要です。

届出の際、地区計画道路に敷地がかかっている場合は、配置図に地区計画道路のラインを記載してください。

(変更)届出書の様式や、必要な添付図書は以下のとおりです。

滝沢市の地区計画位置図

滝沢市の地区計画位置図

滝沢市の地区計画位置図(PDF)

各地区計画の概要(計画書、計画図)【令和4年3月29日現在(最終変更日)】

  1. 御庭田地区
  2. 土沢地区
  3. 巣子工業地区
  4. 巣子富士見地区
  5. 巣子葉の木地区
  6. 巣子榛沢地区
  7. 巣子板橋地区
  8. 滝沢駅前地区
  9. 滝沢駅西地区
  10. 狐洞地区
  11. 牧野林地区
  12. 巣子駅地区
  13. 県大周辺地区
  14. 鵜飼地区
  15. 大崎地区
  16. 巣子狼久保地区

用途地域

市街化区域内の土地利用に応じて、建築物の用途、建ぺい率、容積率、高さなどの制限を設け、秩序ある街づくりと住みやすい環境の保護をするための制度です。住居系8種類、商業系2種類、工業系3種類の計12種類の用途地域が定められており、滝沢市の市街化区域内には、下表の8種類の用途地域(住居系655ha、商業系13ha、工業系58ha)(令和4年3月現在)が指定されています。

滝沢市の用途地域(8種類)

  1. 第一種低層住居専用地域〔186ha〕
  2. 第一種中高層住居専用地域〔161ha〕
  3. 第二種中高層住居専用地域〔16ha〕
  4. 第一種住居地域〔272ha〕
  5. 第二種住居地域〔20ha〕
  6. 近隣商業地域〔13ha〕
  7. 準工業地域〔57ha〕
  8. 工業地域〔1ha〕

用途地域図【令和4年3月29日現在(最終変更日)】

図の円の中に記載されている数字の下段が建ぺい率、上段が容積率となります。

※市街化調整区域の建ぺい率、容積率は、それぞれ70%、200%となります。また、都市計画区域外につきましては建ぺい率、容積率の指定はありません。

  1. 野沢、大崎地区(PDF)【滝沢駅周辺、県立大学周辺等】
  2. 巣子、葉の木沢山、狼久保地区(PDF)【巣子駅周辺、富士見団地、葉の木沢山団地等】
  3. 土沢、牧野林、穴口(北部)地区(PDF)【盛岡北高周辺、せいほくタウン、国分団地、ゆとりヶ丘団地等】
  4. 狐洞、笹森、室小路、穴口(南部)地区(PDF)【狐洞区画整理地区、滝沢ニュータウン、室小路団地、かつらぎ団地等】
  5. 中鵜飼、御庭田、上山地区(PDF)【滝沢市役所、滝沢総合公園、滝沢南中学校周辺、上山団地等】
  6. 大釜地区(PDF)【大釜駅周辺等】

特別用途地区

特別用途地区は、都市計画法第8条第1項第2号に規定されている「地域地区」のひとつで、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

本市では、1地区(13ha)で特別用途地区を指定しています。

特別用途地区一覧
地区名称 決定年月日 面積(ha)
中心拠点商業地区(PDF) R4.3.29 約13

特別用途地区制限条例

特別用途地区内においては建築基準法第49条第1項の規定に基づき、その地区の指定の目的のためにする建築の制限又は禁止に関して必要な規定を条例で定めています。

都市計画法第41条第1項に基づく指定地域

用途地域の定めていない地域(市街化調整区域)のうち、「あすみ野団地(湯舟沢)」、「いずみ巣子ニュータウン(巣子、柳沢)」は、都市計画法第41条第1項の規定による指定地域のため、ある一定の建築規制(住居系)の範囲で建築物等を建築することが可能です。詳しくは、岩手県県土整備部都市計画課(019-629-5888)までお問い合わせください。