住民登録窓口での各種手続について
つぎの内容については、各リンク先のページをご覧ください。
- 住民票の写しや戸籍の証明書など
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
- 住所を変更するとき
- 戸籍に関する届け出
- 印鑑登録・印鑑証明書
- 委任状
- 火葬場使用料の一部助成について
- 自動車の臨時運行許可
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの電子証明書について
- 窓口業務の延長
- 外国人住民の方へ
- 住民基本台帳カード
住民票や戸籍証明書の交付時には本人確認が必要です
住民票の写しや戸籍の証明書(印鑑証明書は除きます。)の窓口での請求の場合は、書類の種類により、1種類または2種類の身分証明書を確認させていただきます。
郵便での請求の場合は、身分証明書のコピーを同封してください。(詳しくは、こちらの住民票の写し等の交付の際の本人確認についてをご覧ください。)
住民票の届出は、正しい住所で行っていますか?
住民票は、生活の本拠に置かなければなりません。
転勤などで住所が変わり、住民票の異動が必要であるのに、手続きを行っていない場合があります。
住民票は、様々な行政サービスを受けるための基本となるものであり、本人の権利を行使するためにも正しい住所に置く必要があります。
もし、住民異動の手続きを行っていない場合や異動が必要か不明な場合は、市民課へご相談ください。
(注1)住所とは:「生活の本拠地」または「生活の本拠がはっきりしない場合は、住んでいる場所」となります。
(注2)住民票の異動が必要な場合とは:生活の本拠地が変わった場合、日常生活の中心となる場所が変わった場合、また、日常の生活状況などを考慮して、生活の本拠がどこにあるか客観的に判断し違う場所が住所となる場合があります。このような場合、住民票の異動届が必要になります。
住所の変更について詳しくは、住所を変更するときのページをご覧ください。