住民基本台帳は、個人情報保護のために原則非公開です。しかし、公用、公益性が高いと認められる場合にのみ申出をし、許可を得て閲覧することができます。平成18年11月に住民基本台帳法が改正され、現在、住民基本台帳の一部の閲覧ができるのは次に当てはまる場合に限られます。
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行ために必要とする場合。
- 総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のために必要とする場合。
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるものの実施ために必要とする場合。
- 非営利目的の居住関係の確認で、訴訟の提訴その他特別の事情による確認と市町村長が認めるものの実施のために必要とする場合。
住民基本台帳の一部の閲覧をするには
申請書
申請を行うときには次の申出書をダウンロードし、記入したもの提出してください。なお、同じ内容が記載されていれば他の様式でも受け付けます。
- (様式1号)住民基本台帳閲覧申請用紙(法第11条第1項国、地方公共団体)(PDF)
- (様式2号)住民基本台帳閲覧申請用紙(法第11条第1項国、地方公共団体(特例))(PDF)
- (様式3号)住民基本台帳閲覧申請用紙(法第11条の2第1項個人又は法人)(PDF)
請求者が法人の場合、法人の社印か代表者の印、自治会の場合には自治会の印が必要です。
閲覧の目的などによって、その可否を判断させていただきます。申請書の提出から約1週間で閲覧の可否を決定し、申出許可書を郵送いたします。
法人等による申し出の場合に申請書に添付するもの
- 法人登記簿の写し、事業所概要(学術研究機関等)
- 大学の委員会又は学部長による証明書
- プライバシーマークが付与されていることを示す書類
- 閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書
- 調査票(見本)
- これまで閲覧により同種の調査研究を行っている場合は、調査研究の成果内容がわかるもの(ホームページや新聞、研究雑誌等に掲載された記事のコピーなど)
- 委託による場合、委託契約書など代理関係の確認できるもの
閲覧者の本人確認
閲覧をするときには、必ず本人確認をさせていただきます。閲覧される方は閲覧当日に次の本人確認書類をお持ちください。なお、閲覧できるのは、事前に申出書により指定した方のみです。許可後に変更や追加はできません。
国または地方公共団体の機関の場合
- 職員証
- 職員としての身分を示す証明書
など
個人の場合
- マイナンバーカード
- 運転免許証(運転経歴証明書)
- パスポート
- 身体障がい者手帳
- 特別永住者証明書
など
法人の場合
上記に加えて社員証など法人に属することがわかるもの
閲覧の手数料
1件(住民一人)につき300円です。
ただし、次の場合は無料です。
- 法令の規定により、無料で取り扱うことができる場合
- 国もしくは地方公共団体またはこれらの職員が職務上必要とする場合
- 市長が手数料を免除する必要があると認めた場合(市が認める自治会の活動で、公益性の高いと判断される事業を目的とする場合など)
閲覧する際の注意事項
- 予約日時は必ず守ってください。申出と異なる日時では閲覧できません。
- 閲覧をする際には、職員の指示に従ってください。指示に従わない場合には閲覧を中止させていただく場合があります。
- 来庁し、閲覧を行う人数は最低限必要な人数としてください。他業務に支障をきたすと判断される場合には閲覧を許可できません。
- 閲覧資料の撮影等は禁止です。閲覧中にカメラ、携帯電話などのスマートフォンの使用はできません。また、飲食などもできません。
- 偽り、その他不正な手段によって閲覧をし、またはさせて場合や、閲覧事項を利用目的以外の目的の手目に使用し、もしくは第三者に提供した場合には、住民基本台帳法第50条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。
住民基本台帳の一部の閲覧の実施状況の公表
住民基本台帳法に基づき昨年度の閲覧状況を公表します。
ただし、犯罪捜査、訴訟の提起などに関するものは除きます。