自動車の臨時運行とは

  • 車検が切れている自動車の運行を、「検査」、「登録」、「販売」、「整備」、「封印取付」、「試運転」に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出しします。
  • 対象車両は、普通自動車、小型自動車(二輪含む)、軽自動車、大型特殊自動車です。

必要な手続

  • 窓口に備え付けの自動車臨時運行許可申請書を記入のうえ提出してください。
  • 審査のうえ、仮ナンバーと臨時運行許可証を交付します。
  • 申請は、申請者の住所や所在地に関わらず、臨時運行を取り扱っているお近くの市区町村で手続ができます。
  • 滝沢市近郊では、盛岡市、八幡平市、紫波町、矢巾町、雫石町が取扱を行っています。
  • 臨時運行の目的が完了したら直ちに(遅くても完了後5日以内に)、臨時運行許可証を持参のうえ、仮ナンバーを返却してください。

受付場所

滝沢市役所本庁及び東部出張所で受付しています。

受付時間

  • 平日の8時30分から17時までです。
  • なお、水曜日に限り19時まで行います。
  • ただし、土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。

手続に必要なもの

  • 申請者の印鑑(法人の場合には法人の印鑑)
  • 個人で申請する場合は、申請者の運転免許証
  • 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(自賠責)の証明書(臨時運行日に有効なもの)
  • 手数料1件750円

その他の注意事項

  • 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行なった場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。
  • 仮ナンバーを交付後、督促にもかかわらず返納に応じない場合には、6月以下の懲役または20万以下の罰金に処される場合があります。