外国人住民の方も住民票に記載されています。
日本に外国人登録をしている外国人住民の方は日本人と同様に、「住民票」に記載されています。
※ただし、在留資格が「短期滞在」の方など住民票の記載の対象外となる方もいます。
日本人と同様に証明書として「住民票の写し」を取得できます
住民票の記載内容については次のとおりです。
日本人、外国人とも共通して記載される項目
氏名、生年月日、性別、住所、従前の住所と異動日等、世帯主の氏名、世帯主との続柄
外国人の場合のみ記載される特有の項目
国籍、外国人住民となった年月日、区分(中長期在留者または特別永住者である旨)、中長期在留者の場合は在留資格と在留期間
※日本国籍の方のみ戸籍の表示(本籍、筆頭者)が記載されます。
※日本人と同じ世帯の方は、「世帯全員分の住民票の写し」に同一世帯として発行されます。
在留資格を証明するカード
特別永住者(在留資格が「特別永住者」)の方
「特別永住者証明書」が発行されます。(申請場所は市役所です)
※現在お持ちの外国人登録証は、次回の切替確認日まで有効です。次回の切替確認日までに市役所で発行申請をお願いします。
中長期在留者(在留資格が「特別永住者・短期滞在・外交・公用」以外で3ヶ月を超えた在留資格)の方
「在留カード」が発行されます。(申請場所は出入国在留管理庁です)
住民票記載対象外の方(在留資格が「短期滞在」の方、許可された在留期間が「3ヶ月」以下の方、在留資格がない方、在留期限が切れている方)
登録証などは発行されません。