外国人住民の方も住民票に記載されています。

    日本に外国人登録をしている外国人住民の方は日本人と同様に、「住民票」に記載されています。
    ※ただし、在留資格が「短期滞在」の方など住民票の記載の対象外となる方もいます。

    日本人と同様に証明書として「住民票の写し」を取得できます

    住民票の記載内容については次のとおりです。

    日本人、外国人とも共通して記載される項目

    氏名、生年月日、性別、住所、従前の住所と異動日等、世帯主の氏名、世帯主との続柄

    外国人の場合のみ記載される特有の項目

    国籍外国人住民となった年月日区分(中長期在留者または特別永住者である旨)、中長期在留者の場合は在留資格と在留期間

    ※日本国籍の方のみ戸籍の表示(本籍、筆頭者)が記載されます。
    ※日本人と同じ世帯の方は、「世帯全員分の住民票の写し」に同一世帯として発行されます。

    在留資格を証明するカード

    特別永住者(在留資格が「特別永住者」)の方

    「特別永住者証明書」が発行されます。(申請場所は市役所です)
    ※現在お持ちの外国人登録証は、次回の切替確認日まで有効です。次回の切替確認日までに市役所で発行申請をお願いします。

    中長期在留者(在留資格が「特別永住者・短期滞在・外交・公用」以外で3ヶ月を超えた在留資格)の方

    「在留カード」が発行されます。(申請場所は出入国在留管理庁です)

    住民票記載対象外の方(在留資格が「短期滞在」の方、許可された在留期間が「3ヶ月」以下の方、在留資格がない方、在留期限が切れている方)

    登録証などは発行されません。

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