外国人住民の住民基本台帳ネットワーク適用について

外国人住民の方についても「住民票コード」が作成されます。

外国人住民の住民基本台帳ネットワーク適用が2013(平成25)年7月8日から始まり、外国人住民の方についても「住民票コード」が作成されています。
住基ネットの適用により、一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略が可能となるなど、手続が簡略化されます。
また、お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができるようになります(広域交付住民票)。

住基ネットとは

住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。

住民票コードとは

住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。

外国人住民の方も住民票に記載されています。

新たな在留管理制度の施行(2012(平成24)年7月9日)に伴い、住民基本台帳法・入管法等が改正され、また外国人登録法が廃止されました。

現在、日本に外国人登録をしている外国人住民の方は日本人と同様に、「住民票」に記載されています。
※ただし、在留資格が「短期滞在」の方など住民票の記載の対象外となる方もいます。

今回の改正等により、主に以下のような点が施行日前から変更されています。

変更された点

日本人と同様に証明書として「住民票の写し」を取得できます

住民票の記載内容については次のとおりです。

日本人、外国人とも共通して記載される項目

氏名、生年月日、性別、住所、従前の住所と異動日等、世帯主の氏名、世帯主との続柄

外国人の場合のみ記載される特有の項目

国籍外国人住民となった年月日(旧外国人登録法における登録日ではなく、改正日時点では全員が法施行日の平成24年7月9日となります)、区分(中長期在留者または特別永住者である旨)、中長期在留者の場合は在留資格と在留期間

※日本国籍の方のみ戸籍の表示(本籍、筆頭者)が記載されます。
※日本人と同じ世帯の方は、「世帯全員分の住民票の写し」に同一世帯として発行されます。

「外国人登録証」に変わるカードが発行されます

外国人登録証を発行する制度がなくなり、資格に応じて特別永住者証明書または在留カードが発行されるようになりました。

特別永住者(在留資格が「特別永住者」)の方

「特別永住者証明書」が発行されます。(申請場所は市役所です)
※現在お持ちの外国人登録証は、次回の切替確認日まで有効です。次回の切替確認日までに市役所で発行申請をお願いします。

中長期在留者(在留資格が「特別永住者・短期滞在・外交・公用」以外で3ヶ月を超えた在留資格)の方

「在留カード」が発行されます。(申請場所は出入国在留管理庁です)

住民票記載対象外の方(在留資格が「短期滞在」の方、許可された在留期間が「3ヶ月」以下の方、在留資格がない方、在留期限が切れている方)

登録証などは発行されません。

住所の変更手続きや、在留資格の変更届出などが変わりました

転出・転入など住所変更の手続き(転出届が必要になります)

転出・転入など住所変更の手続きが日本人と同じになりました。
滝沢市から他市町村に住所変更をする場合はまず滝沢市に「転出届」の届出をしていただき、「転出証明書」の発行を受けてから新しい居住地の役所に転入届を出していただく必要があります。
1年以上出国する場合も国外転出の届出が必要になります。

在留資格を更新・変更したときの届出(届出の負担が軽減されます)

在留資格の更新などを出入国在留管理庁で行ったとき、施行日前まではその後に居住地の市区町村窓口に変更届出も必要でしたが、改正後はこの市区町村窓口への届出が不要になっています。
「在留資格」のほか、「パスポート」「職業」なども変更の届出が不要です。

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