専用水道とは
専用水道とは、101人以上の人に水を供給する施設など、以下の施設を言います。
施設を工事する場合は、あらかじめ市長の確認を受けなければなりません。
専用水道は井戸など自己水源を利用するのが一般的ですが、市町村水道など、他の水道からの受水のみを水源とする場合であっても、専用水道に該当する場合がありますのでご注意ください。
確認・届出の手続き、維持管理に必要な措置等については「専用水道に係る留意事項について [21KB]」をご参照ください。
次のいずれかに該当する場合、専用水道に該当します。
- 101人以上の人の住居に必要な水を供給する水道施設
- 1日20トンを超える給水能力を持つ水道施設
また、他の水道からの受水のみを水源とする場合であっても、次のいずれかに該当する場合、専用水道に該当します。
- 有効容量100トンを超える貯水槽
- 口径25ミリ以上で全長1,500メートル超える導管が、地上又は地中に設置されているもの
専用水道に関する手続
専用水道の設計確認(新設、増設・改造)を受ける場合
水道法32条に定める専用水道の設計確認(新設、増設・改造)を受ける場合(工事着手予定日の1ヶ月ほど前に提出するようにして下さい。)
【提出部数】2部
【提出書類】
専用水道の水道技術管理者を届け出たい(設置・変更)場合
水道法に定める専用水道の水道技術管理者を設置または変更した場合
【提出部数】1部
【提出書類】
- 専用水道技術管理者設置届 [20KB]
- 履歴書等水道技術管理者たる資格を有することが確認できる書類
専用水道の給水開始前に検査を受ける場合
水道法に定める専用水道において、所定の工事を行った後、給水を開始する場合(給水開始予定日の14日前までに提出するようにして下さい。)
【提出部数】1部
【提出書類】
専用水道施設の管理を第三者へ委託した場合
専用水道施設の管理を第三者へ委託した(水道法に定める専用水道において、同法第24条の3に定める第三者委託を行った)場合
【提出部数】1部
【提出書類】
専用水道について軽微な変更を行った場合
水道法に定める専用水道において、水道の敷設工事を伴わずに計画給水人口、給水量等の変更が行われた場合
【提出部数】1部
【提出書類】
専用水道の設置者が変更となった場合
水道法に定める専用水道の設置者が変更(申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、水道事務所の所在地等)となった場合
【提出部数】1部
【提出書類】
専用水道を廃止した場合
水道法に定める専用水道において、今後将来にわたって専用水道の適用を受けない状態にした場合
【提出部数】1部
【提出書類】