住宅の省エネルギー改修等に関する補助金について

市では、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、既存住宅の省エネルギー化を推進するため、市内に所在する住宅の省エネルギー性能を向上させる取り組みを支援します。

令和6年度「滝沢市住宅・建築物省エネ改修推進事業補助金」について

補助対象事業及び補助額(一部抜粋)
対象事業 経費 補助額
住宅の省エネ診断
  1. 既存住宅の調査費
  2. 既存住宅にかかる第三者機関による評価に要する費用
  • 補助率:2/3
  • 補助上限額:150,000円/戸
住宅の省エネ化のための計画の策定及び住宅の省エネ改修
  1. 省エネ改修を行うための調査費
  2. 省エネ改修に係る設計費
  3. 省エネ改修に係る計画策定費
  4. 省エネ改修の内容に係る第三者機関による評価に要する経費
  5. 省エネ改修に係る工事費(改修後の住宅がZEH水準に適合する省エネ改修と併せて実施する構造補強工事に要する費用を含む。)

省エネ基準に適合する場合

  • 補助率:4/10
  • 補助上限額:300,000円/戸

ZEH水準に適合する場合

  • 補助率:8/10
  • 補助上限額:700,000円/戸

※同一の住宅に対する補助金の交付は、対象事業ごとに1回限りです。

補助の対象となる住宅

住宅の省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修について補助を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 省エネ改修後の住宅または改修する部分が、省エネ基準またはZEH水準に適合すること。
  • 省エネ改修後の住宅が、耐震基準に適合すること。
  • 設備の効率化に係る工事費は、開口部及び躯体等の断熱化工事費の同額以下であること。
  • 階数が2階以下、かつ床面積が500平方メートルの木造住宅において、全体改修によりZEH水準に適合する場合にあっては、要綱第4条(2)エに規定するいずれかの要件を満たすこと。
  • 部分改修する場合にあっては、要綱別表第1及び第2に掲げる要件を満たすこと。
  • 構造補強工事を実施する場合は、要綱第4条(2)カに規定する要件を満たすこと。

補助対象者

以下のいずれにも該当する必要があります。

  • 滝沢市内に補助対象の住宅を所有している個人。(共有名義の住宅の場合は、所有者全員の同意を得ていること。)
  • 市税の滞納がないこと。

募集期間

令和6年11月22日(金)まで

※申し込みは先着順で、定員に達した時点で終了します。
※補助金の交付決定以後に着手し、令和7年2月28日までに完了する事業が対象です。

申し込み方法

都市政策課備え付けの申込書に必要事項を記入のうえ、要綱別表3に示す添付書類を添えて滝沢市役所2階の都市政策課までお申し込みください。

関係資料