クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは
熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、気候変動適応法第21条の規定に基づき市町村が指定する冷房設備を有する等の要件を満たす施設のことです。熱中症特別警戒アラート(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)の発表期間中、一般に開放します。
クーリングシェルター指定の申込について
市では、地球温暖化やその他の気候の変動による影響から熱中症による健康被害を防ぎ、市民の命と健康を守ることを目的として、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の指定を行います。
指定の要件について
滝沢市クーリングシェルター指定の要件は、次の1~5です。
- 市内に設置されている施設であること。
- 適当な冷房設備を有し、定期的にメンテナンスをしていること。
- 市の区域に係る熱中症特別警戒情報が発表されたときは、市が公表している各施設の利用日時の範囲内において、当該施設を市民その他の者に開放することができること。
- 受入可能人数に応じて、1人当たりの空間を適切に確保すること。
- 当該施設の指定箇所が無料で利用可能であること。
指定期間等について
令和6年度滝沢市クーリングシェルター指定期間
指定の日から令和7年3月31日まで
令和6年度滝沢市クーリングシェルター運用期間
指定のから令和6年9月30日まで
公表について
クーリングシェルターを指定したときや指定を解除したときは、概要を市ホームページで公表します。
その他の指定に関する詳細は、次の「滝沢市クーリングシェルター指定要領」をご確認ください。
滝沢市クーリングシェルター指定要領(DOCX) [24KB]
指定の申込について
滝沢市クーリングシェルター指定の申込を希望する施設の所有者は、上記の滝沢市クーリングシェルター指定要領を確認の上、別記様式「滝沢市クーリングシェルター指定申込書」を市民環境部環境課まで提出してください。
なお、クーリングシェルターの指定時には、施設の所有者または管理者と協定の締結が必要です。
指定申込書
別記様式_滝沢市クーリングシェルター指定申込書(DOCX) [51KB]
協定書
滝沢市気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設に係る協定書(案)(DOCX) [21KB]
申込後から指定までの流れ
指定の申込から、指定までの期間は10日程度です。
指定の申込にあわせて協定書締結の準備を進めていただきますようご協力をお願いします。
協力事項について
クーリングシェルターの運用について、施設の管理者には次の事項について可能な限り協力をお願いします。
- 気温に応じて適当な冷房機器を稼働すること。
- 環境省が発表する熱中症特別警戒情報を取得及び把握すること。
- 避難者にクーリングシェルターであることがわかるようにクーリングシェルター・マークなどの掲示を行うこと。
指定時に市からの配布を予定しています。 - 受け入れ可能人数に応じて、無料で休憩できる椅子、ソファ等を配置すること。
- 熱中症予防のため、飲料の購入場所を明示すること。また、避難者が持ち込む飲料等による水分補給を可能とすること。
- 熱中症特別警戒情報発表の有無に係わらず、冷房が効いた施設で涼を分かち合い家庭でのエアコン使用を控える地球温暖化対策の取組みとして、一般への開放に協力すること。