滝沢市避難行動要支援者台帳登録制度について
制度の目的
この制度は災害が起きた時に自分やご家族等の力だけでは避難ができない方で、何らかの支援を希望する方々にあらかじめ”要支援者”(支援が必要な方)として登録いただき、要支援者の同意のもと、関係支援団体と情報共有し、地域の中での援助体制を整え、災害時の安否確認や避難支援を円滑に行うことを目的としています。
滝沢市避難行動要支援者支援計画について
市では、平成19年12月に「滝沢市災害時要援護者避難支援計画 災害時要援護者の見守り・避難支援プラン」を策定し、「滝沢市災害時要援護者台帳登録制度」を創設しました。その後、平成25年の災害対策基本法の一部改正により、避難行動要支援者の名簿作成が市町村に義務づけられ、これに基づき「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8月)が内閣府から示されたことから、平成30年4月に計画の改定をしております。また、令和3年5月に災害対策基本法の一部改正により、計画の改定をしております。
避難行動要支援者の対象範囲
避難行動要支援者は、次のような方で支援を希望される方を対象として考えています。
- 住民票上で、65歳以上の方のみで構成される高齢者世帯の方
- 介護保険の認定区分が要介護3から5までの方
- 身体障害者手帳を所持している方のうち次の項目に該当する障がいがある方・肢体不自由(1種1級又は2級)・視覚障がい(1種1級又は2級)・聴覚障がい(1種2級)
- 知的障害者療育手帳を所持している方
- その他災害時に支援を必要とする方(精神障がい者、難病患者などの病弱者、妊産婦、外国人などで災害時に支援を必要とする方や年齢や障がいの程度が1~4に該当しない方で災害時に支援が必要な方など。)
注意
施設に入所している方、病院等に入院している方、グループホームなどの施設管理者がいる施設等に居住している方は、この制度の対象から除かれます。
申込み方法
「滝沢市避難行動要支援者台帳登録申込(承諾)書兼変更届出書」に必要事項を記載の上、市役所地域福祉課まで提出してください。
台帳登録者情報の関係機関・地域との情報共有
災害が発生した時に行政・関係機関・地域が一体となって迅速かつ円滑に対応するために、「滝沢市避難行動要支援者台帳」の登録に同意された方の台帳を関係支援団体と情報共有し、日頃の見守りや災害が発生した時の援助体制を整えるために活用されます。
関係支援団体
- 自治会
- 自主防災組織
- 民生児童委員
- 市社会福祉協議会
- 地域包括支援センター
- 消防署
- 消防団
- 警察署
地域の民生児童委員に協力を依頼しています
制度のご紹介や登録サポート、台帳登録者に対する日頃の見守り支援、登録内容の更新案内などを地域の民生児童委員にご協力いただいています。
民生児童委員を通じた申込みも可能ですので、お住まいの地域の民生児童委員にご相談ください。
地域でつくる個別避難計画の作成を進めています
個別避難計画とは
災害時の避難に支援が必要な「避難行動要支援者」一人ひとりに合わせた、避難支援に関する行動計画のことで、災害時に『「だれが」「どこに」「どのように」避難する(させる)のか』を事前に決めておくものです。
災害時に配慮が必要なことや避難の方法などを考えることで、ご自身やご家族が災害時に取るべき行動をイメージすることができます。
作成した計画書は、市で原本を保管するほか、避難支援者、自治会、その他必要な関係者と共有することで、日ごろの見守り活動や地域における避難支援の取り組みのために活用します。
作成方法等
支援が必要な方やその家族と、実際に避難支援を行っていただく近隣の避難支援者、必要に応じて自治会や自主防災組織、民生委員やケアマネジャー等の福祉専門職員などと相談しながら、支援が必要な方に最も適した計画を「滝沢市避難行動要支援者個別避難計画書」に記入します。
民生児童委員を通じた申込みも可能ですので、お住まいの地域の民生児童委員にご相談ください。