「出生届」を提出すると

親の戸籍に子どもの戸籍があらたに記載されます。

必要な手続き

  • 「出生届」を、届出期間内に父母の本籍もしくは住所がある市区町村や出生地の市区町村に1通提出します。
  • 実家に里帰りをして出産される場合などには、実家の住所を母親の所在地(一時滞在地)として、実家がある市区町村に届出することができます。
  • 「出生届」の用紙は各医療機関などに配布しており、通常出産された医療機関などから出生証明書欄を証明されたうえご家族に手渡されます。

届出期間

子どもが生まれた日から数えて14日以内です。
※例:1月1日出生の場合、1月14日までに届出が必要です。

受付場所

滝沢市役所本庁舎市民課(東部出張所では受付しておりません)

受付時間

  • 平日の8時30分から17時までは市民課で受付します。
  • 市民課における手続きにかかる所要時間の目安は30分から1時間です。市民課以外の窓口における関連手続まで確実にお手続きを済ませていただくため、お時間に余裕をもってお越しください。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直のガードマンがそれぞれ受付します。
  • 日直やガードマンが受付した出生届は、後日市民課で審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
  • 届出内容に不明な点がある場合には、市民課から届出人に連絡いたします。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。

届出義務者

父または母

手続きに必要なもの

  • 出生届1通(出生証明書欄が証明されたもの)
  • 届出人の印鑑(届書の記載内容に訂正が必要な場合のみ)
  • 母子健康手帳(出生届出済証明欄に証明を行います)

広報、新聞への掲載

  • 父母の住所が滝沢市にあり、滝沢市に出生届が提出された場合には、届出人の希望があったときに限り、市広報担当課と新聞社(岩手日報社)に掲載のための情報提供を行います。
  • 滝沢市以外の市区町村に出生届が提出された場合には、父母の住所が滝沢市にあっても、原則的に広報および新聞に掲載することができません。
  • 午前中に受理した分を当日に新聞社に依頼します(土日祝日を除く)。

マイナンバーカードについて(令和6年12月2日~)

  • 令和6年12月2日から、子どものマイナンバーカードの申請が出生届の提出と同時にできるようになりました。希望される方は窓口にてお申し付けください。
  • 令和6年12月2日より前に出生届を提出された1歳未満の子どもについても窓口で申請することができます。詳しくは市民課までお問い合わせください。

関連手続きについて

関連手続き(PDF)がありますので、必要なものをご確認のうえ用意してください。

  • 土曜、日曜、祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、17時から翌朝8時30分までに出生届を提出される方は、平日の8時30分から17時までの間にあらためて来庁の上、担当課で手続きを行ってください。
  • 関連手続は子どもの住民登録地の市区町村で行う必要があります。
  • 子どもの住民登録地以外に「出生届」を提出した場合には、子どもの住民登録地の市区町村で手続きを行ってください。なお、住民登録地以外に「出生届」を提出した場合は、子どもの住民票が作成されるまで2週間程度時間がかかります。
  • 「出生届」下部の連絡先欄には、職場や携帯電話など日中連絡をとることができる電話番号を記入してください。