子ども医療費給付の所得制限を撤廃します

令和6年4月診療分から、高校生等(※)までの全年齢の子どもについて所得制限を撤廃します。

拡大内容について詳しくは、子ども医療費給付対象者拡大のお知らせのページをご覧ください。

(※高校生等…15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する以後の最初の3月31日までの人)

医療費給付の対象者

出生の日から18歳に達する日以降の最初の3月31日到来までの子供。ただし、令和6年3月31日までは、3歳以上のお子様には保護者の所得制限があります。

所得制限について

県の医療費助成事業の所得制限に基づいて保護者の所得を確認し、受給資格の判定を行います。この基準により、3歳以上のお子様で保護者の所得が限度額を超えている場合は対象となりません。

所得の審査について

保護者の所得によって対象となるかを審査し、所得が基準の限度額未満であれば対象となります。
  • 1月〜7月申請分は前々年中の所得、8月〜12月申請分は前年中の所得を審査します。
  • 所得が限度額以上の場合、令和5年8月から翌年3月までは給付が受けられませんが、申請手続きをすることで4月から給付を受けることができます。
  • 被保険者が変更になった場合には、所得審査をする保護者が変わりますので対象とならなかった場合でも手続きをお願いします。
※保護者について
  • 確認の対象となる保護者とは、父母のうち原則としてお子様が加入している健康保険の被保険者とします。
  • ただし、父母とも国民健康保険に加入している場合は父母両方の所得を、被保険者が父母以外の場合はその方の所得を確認する場合があります。

所得制限限度額表

所得制限限度額表詳細
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得限度額 288万円 326万円 364万円 402万円 440万円 478万円
  • 所得とは、給与所得の場合、1年間に支払われた給料、手当賞与等の合計(総収入額)から、一定割合の控除額(給与所得控除額)を差し引いた残りの額【給与所得控除後の金額】のことです。
  • 扶養親族の数は、地方税法に基づき、市民税を算出するときに控除された同一生計配偶者および扶養親族の合計数です。
    扶養親族数が4人を超えた場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額になります。
限度額に加算されるもの、所得からの控除の対象となるもの

次の対象がある場合、限度額に加算されます。

  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)や老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上) 1人につき10万円
  • 特定扶養親族 1人につき15万円

また、次のものが所得から控除されます。

  • 社会保険料相当額として一律8万円
  • 雑損、医療費控除等を受けている場合はその額
  • 本人および扶養親族が障害者等の控除を受けている場合は、一定の額

助成の内容

医療保険で診療を受けたときの自己負担額(一部負担金)から、医療費給付での自己負担限度額を差し引いた額を助成します。

自己負担限度額について

  • 3歳~未就学児は1医療機関ごとに通院1月750円、入院1月2,500円
  • 小・中学生、高校生は通院1月1,500円、入院1月5,000円
  • 3歳未満児は、医療保険で診療を受けたときの自己負担額全額を助成します。
  • 住民税非課税世帯の場合も自己負担額全額が助成対象となります。
    (ただし、小学生の通院、中学生・高校生の通院・入院を除きます。)
  • 保険診療外の費用及び、入院時食事療養費標準負担額は助成の対象外となり、全額自己負担となります。

手続きに必要な書類

次の書類等を揃えて保険年金課に申請していただくことで、対象者に受給者証を交付します。

  • 健康保険証(対象者が加入するもの)
  • 預金通帳またはキャッシュカード(保護者名義のもの)
  • (交付されている方)妊産婦医療費受給者証
  • (特定の方のみ)保護者のマイナンバーカードまたは所得が確認できる書類のうちいずれかひとつ(※以下を参照)

「所得が確認できる書類」について

課税年度の1月1日現在、当市に住所がある場合は不要です。
1月2日以降に転入してきた方など、1月1日時点の住民登録が滝沢市にない方は、所得情報を確認できる書類の提示が必要となります。

※出生月(転入月)が1月~7月までの場合は前年度(前々年分所得)の書類を用意してください。ただし、7月以降に手続きをする場合は、前年度と今年度(前年分所得)の2年分の書類が必要です。

  • 所得課税証明書(所得額、扶養人数、控除額、課税・非課税の記載があるもの)
  • 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)
  • 市区町村民税の税額通知書(課税状況の内訳がわかるもの)

※源泉徴収票はこの確認に使用できません。

マイナンバーを使用した確認も可能ですので、保護者がマイナンバーカードを持参している場合は所得確認書類を用意しなくても申請できます。

マイナンバーを使用した確認について

マイナンバーを使用した確認を希望する場合、保護者のマイナンバー確認書類、本人確認書類の提示が必要となります。

マイナンバー確認書類

マイナンバーカード、もしくはマイナンバー記載のある住民票写し、のいずれかが必要です。

本人確認書類

あわせて、マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書となるものでご本人確認が必要となります。お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳など公的な機関が発行した書類を2種類ご提示いただく必要があります。

受給者証の交付を受けたら

受診時の手続き 医療機関に受給者証を提示してください

受給者証は令和5年8月診療分から、全年齢において「現物」給付方式となりました。

医療費給付は自己負担限度額を超えた分が対象となりますが、「現物」給付は支払い窓口で自己負担限度額までのみお支払いいただき、本来請求額との差額である医療費給付分は市が医療機関に支払いします。

受給者証の使い方

  1. 健康保険証、受給者証を医療機関等の窓口に提示してください。
  2. 自己負担額をお支払いください。お支払いは一つの医療機関ごとに、医療費給付で定める自己負担限度額までとなります。

市役所窓口での医療費給付申請が必要となる場合

次の場合は、医療費助成を受けるため市役所窓口で手続きが必要となります。

  • 受給者証を提示せず自己負担限度額以上に窓口で支払いをしたとき
  • 県外の医療機関で受診したとき

このような場合は、市役所か東部出張所に、領収書、医療費受給者証を持参の上、窓口で請求手続きを行ってください。

届出内容に変更があったとき

次に該当するときには変更届の提出が必要になるので、受給者証、健康保険証、通帳等を用意の上、市役所で手続きをお願いします。詳しくは下記までお問い合わせください。

  • 健康保険証、振込口座が変わったとき
  • 氏名、住所が変わったとき
  • 受給者が死亡、転出等により資格喪失したとき
  • 修正申告等により、市町村民税が課税または非課税になったとき

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