必要な手続
滝沢市から引っ越すことが決まった日から実際に引っ越す日までの間に「転出届」の届出が必要です。
- 事前に届出をすることができなかった場合には、引っ越した日から14日以内に届出を行ってください。
- 窓口にて申請書を発行しますので、記入のうえ提出してください。
様式ダウンロード
- 住民異動届申請書の様式(PDFファイル)
(注意)引っ越す本人、または本人と同一世帯の方以外の第三者が手続する場合は、委任状が必要となります。 - 委任状(住民異動届)の様式(PDFファイル)
受付場所と受付時間
受付場所は、滝沢市役所本庁または東部出張所で受付しています。
受付時間は、平日の8時30分から17時までです。(水曜日19時までの窓口延長時間は受付していません。)
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)には受付していません。
- 市民課における手続きにかかる所要時間の目安は30分ほどです。市民課以外の窓口における関連手続まで確実にお手続きを済ませていただくため、お時間に余裕をもってお越しください。
手続に必要なもの
- 手続に来る方の身分証明書(官公庁が発行した本人の顔写真が入ったもの。マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など)
なお、上記の身分証明書をお持ちでない方でも手続きはできますので、窓口にその旨申し出てください。 - 引っ越す本人、または同一世帯の方以外の第3者が手続する場合は、委任状。
- 滝沢市に印鑑登録をされている場合には印鑑登録証
- 関連手続がある場合には、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(年金手帳や国民健康保険証、医療費受給者証など)
「転出証明書」の交付
転出届の手続が完了すると、「転出証明書」を交付いたします。
転出届出の後に、実際に住所が変更になってから「転出証明書」をお持ちのうえ、引っ越し先の市区町村で14日以内に転入手続を行ってください。
※既に住基カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方で、引越し先の市区町村で継続してカードの利用を希望する場合は、転出証明書が発行されずに代わりに住基カードまたは個人番号カードを利用した手続きとなりますので、継続利用を希望する方は転出届出時に申し出てください。
郵便申請またはオンライン申請による転出届出
郵便申請
転出届を提出する前に引っ越ししてしまい、滝沢市役所に来庁しての手続が困難な場合には、郵便申請による転出届を受付しています。
「転出届出申請書(郵便申請)」に必要事項を記入のうえ、下記の必要書類を同封し郵送により滝沢市役所市民課まで送付してください。
※申請書の内容に不明な点がある場合には電話で確認することがありますので、「郵送による転出届出申請書」には、職場や携帯電話など日中連絡を取ることができる電話番号を記入してください。
同封いただく必要書類
- 返信用封筒(新しい住所の宛先を記入し、84円切手を貼ったもの)※マイナンバーカードの継続利用をする場合は不要です。
- 転出届を提出される方の本人確認も行いますので、官公庁が発行した本人の顔写真が入った身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳など)のコピーも一緒に同封してください。
様式ダウンロード
届出内容を確認のうえ、問題がなければ「転出証明書」を作成のうえ、同封いただいた封筒により返送いたします。(マイナンバーカードをお持ちで継続利用する場合は転出証明書は発行されません)
なお、後日異動された方に対し、届出があった旨のお知らせを郵便でいたします。
関連手続がある場合には、それぞれ担当課にお問い合わせください。なお、返却を要するものがあれば、「転出届出申請書(郵便申請)」と同封していただいてもかまいません。
オンライン申請
オンライン申請はマイナポータルからご利用いただけます。ご自宅のパソコンやスマートフォンなどから申請ができ、原則24時間受け付けています。申請する際には署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。なお、国民健康保険や介護保険などに加入している方などは別途お手続きが必要ですので、ご留意ください。