第三者請求
証明書の請求ができる人は、原則、住民票の写しであれば住民票に記載されている本人とその同一世帯員、戸籍関係証明書であれば、戸籍に記載されている本人とその配偶者・直系親族ですが、以下のような正当な理由がある場合には、それ以外の第三者でも証明書を請求することができます。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合。
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。
- その他住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合。
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由に該当する例
- 債権者が債権の回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合。
- 債務者が債務の履行のために債権者本人の住民票の写しを取得する場合。
- 相続手続きや訴訟手続きに当たって法令に基づく必要書類として関係人の住民票の写しを取得する場合。
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由に該当する例
- 債務者が死亡し、貸金返還を求めるために、債権者が戸籍により相続人を特定する必要がある場合。
- 相続人が、相続税の確定申告書の添付書類として戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合。
- 公証証書遺言の作成をしてもらうため、財産を相続させようとする者の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合。
請求するときに必要な書類
申請書
請求者が法人の場合、法人の社印か代表者の印が必要です。また、請求の担当者名も併記してください。
ご記入いただいた申請理由によって交付の可否を判断させていただくため、単に「債務請求のため」「住所特定のため」等でなく、「債務者に郵便物を送付したところ、宛所不明で返戻されたため、住所を確認する必要がある。」のように、具体的に書いてください。
本人確認書類
1点のみで確認が取れるもの
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障がい者手帳
- 顔写真付の住民基本台帳カード
など
2点で確認が取れるもの
官公署以外が発行した本人の写真を貼付した有効期限内の資格証等、または、顔写真の貼付はないが特にご本人しか持ち得ないと判断される書類など
- 公的年金証書
- 年金手帳
- 健康保険の被保険者証
- 後期高齢者被保険者証
- 介護保険被保険者証
など
相手方との関係を示す疎明資料
債務者・債権者の住民票等を請求するときなどに必要となる書類です。
- 利害関係を証明する契約書類(コピー可)
- 相続関係を証明する戸籍証明書(コピー可)
など
請求者が法人である場合に必要なもの
法人の所在地を確認できる資料
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書(コピー可)
- 法人の所在地が確認できるHPのページを印刷したものや、パンフレット
- 官公署が発行した許可証(コピー可)
など
法人の存在を証明する資料
法人の登記簿謄本(発行から3か月以内、コピー可)
現に請求を行うものが法人に属しているか確認できる資料
- 社員証
- 在籍証明
- 代表者からの委任状
など
なお、法人の代表者が直接窓口で申請をを行う場合は不要です。
郵便で申請を行う場合
上記資料に加えて、申請に必要なものがあります。詳しくは下記のページをご覧ください。