妊産婦医療費給付の所得制限を緩和します
令和6年11月診療分から、妊産婦医療費給付の所得制限を緩和します。
対象者
妊娠5ヶ月目の月の初日から、出産日の翌月の末日までの妊産婦。ただし、所得制限があります。
所得制限について
所得は、本人及び保護者(配偶者等)の所得により判定します。
所得限度額表
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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所得限度額 | 288万円 | 326万円 | 364万円 | 402万円 | 440万円 | 478万円 |
- 1月〜7月に助成を受け始める方は前々年中の所得、8月〜12月に助成を受け始める方は前年中の所得を審査します。
- 所得とは給与所得の場合、1年間に支払われた給料、手当賞与等の合計(総収入額)から、一定割合の控除額(給与所得控除額)を差し引いた残りの額【給与所得控除後の金額】のことです。
- 扶養親族の数は、地方税法に基づき、市民税を算出するときに控除された控除対象配偶者および扶養親族の合計数です。
- 老人控除対象配偶者や老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上)1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円が限度額に加算されます。
- 次のものが所得から控除されます。
- 社会保険料相当額として一律8万円
- 雑損、医療費控除等を受けている場合はその額
- 本人および扶養親族が障害者等の控除を受けている場合は、一定の額
助成の内容
- 医療保険で診療を受けたときの自己負担額(3割)から、1医療機関あたり外来1月1,500円、 入院1月5,000円を差し引いた額を助成します。
- 住民税非課税世帯の人は、医療保険で診療を受けたときの自己負担額全額を助成します。
- 保険診療外の費用、妊婦検診、入院時食事療養費標準負担額は助成対象ではありません。
手続きに必要な書類
次の書類等を揃えて保険年金課に申請していただくことで、対象者に受給者証を交付します。
- 健康保険証(本人のもの)
- 預金通帳またはキャッシュカード(受給者または保護者のもの)
- 母子健康手帳
- 本人及び保護者の所得が確認できる書類(源泉徴収票は不可)
※課税年度の1月1日現在、当市に住所がある場合は原則として不要です。
※出産予定日が1月14日までの人は、前年度(前々年分所得)の書類を、出産予定日が1月15日から翌年の1月14日までの人は今年度(前年分所得)の書類を用意してください。(転入される方は転入月によって異なりますのでお問い合わせください。)
- 所得課税証明書(所得額、扶養人数、控除額、課税・非課税の記載があるもの)
- 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)
- 市区町村民税の税額通知書(課税状況の内訳がわかるもの)
受給者証の交付を受けたら
受診時の手続き 医療機関に受給者証を提示してください
- 健康保険証、受給者証を医療機関等の窓口に提示してください。
- 自己負担額をお支払いください。(1医療機関ごとに外来1月1,500円、入院1月5,000円。住民税非課税世帯の方は、お支払いはありません。)
市役所窓口での医療費給付申請が必要となる場合
県外の医療機関を受診した場合や、医療費助成給付申請書を医療機関に提出できなかった場合は市役所窓口での手続きが必要となります。
市役所か東部出張所に、「領収書」「医療費受給者証」を持参の上、備え付けの医療費給付申請書(A4版)を提出してください。
届け出内容に変更があったとき
次に該当するときには変更届の提出が必要になるので、受給者証、健康保険証、通帳等を用意の上、市役所で手続きをお願いします。詳しくは下記までお問い合わせください。
- 健康保険証、振込口座が変わったとき
- 氏名、住所が変わったとき
- 受給者が死亡、転出等により資格喪失したとき
- 修正申告等により、市町村民税が課税または非課税になったとき