空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認定した次の建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、令和7年4月11日付け滝沢市告示第106号で公告した事項について、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第3項の規定の趣旨から、聴聞を行うことを次のとおり公告する。
1 当該建築物の所在
(1)所在地 滝沢市後268番地557
(2)家屋番号 268番557
(2)用 途 旅館・店舗
(3)構 造 コンクリートブロックおよび木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
(4)規 模 延床面積 291.09m2
2 予定される不利益処分の内容
当該建築物の除却、敷地内残置物の撤去及び立木の伐採
3 不利益処分の根拠となる法令の条項
空家法第22条第10項
4 不利益処分の原因となる事実
(1)1の建築物等は、歩道及び交通量の多い国道に面しており、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い隣接する建築物や通行人等に甚大な被害を及ぼす等、保安上危険となるおそれがある。
(2)1の特定空家等は、敷地内の立木が繁茂し、電線に接触し、及び隣地に越境している。そのまま放置した場合、立木の電線への接触による感電及び火災の原因となるおそれ、隣接建築物への接触等、保安上危険となるおそれがあるとともに周辺の生活環境の保全を図るうえで不適切である。
5 不利益処分を行う理由
(1)4(1)の事実から、速やかに解体及び撤去するとともに、当該敷地内及び建築物内にある動産を搬出し、適正に処理を行う必要があるため。
(2)4(2)の事実から、速やかに立木を伐採する必要があるため。
6 聴聞の期日
令和7年5月20日 午後2時
7 聴聞の場所
滝沢市中鵜飼55番地 滝沢市役所内
8 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
9 聴聞通知書の保管及び交付
行政手続法第15条第1項各号に掲げる事項を記載した聴聞通知書を8の組織において保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する。
(教示)
1.当該建築物等の利害関係人等が令和7年4月11日付け滝沢市告示第106号で公告した事項について意見を述べたい場合は、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。