空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認定した次の建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき次のとおり公告する。

滝沢市告示第106号

対象となる建築物

1 当該特定空家等の概要

(1)所在地  滝沢市後268番地557

(2)家屋番号 268番557

(2)用  途 旅館・店舗

(3)構  造 コンクリートブロックおよび木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

(4)規  模 延床面積 291.09m2

2 所有者等に命じる必要な措置の内容

当該建築物の除却、敷地内残置物の撤去及び立木の伐採

3 所有者等に必要な措置を命じる理由

(1)1の特定空家等は、歩道及び交通量の多い国道に面しており、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い隣接する建築物や通行人等に甚大な被害を及ぼす等、保安上危険となるおそれがある。このことから、速やかに解体及び撤去するとともに、当該敷地内及び建築物内にある動産を搬出し、適正に処理を行う必要があるため。

(2)1の特定空家等は、敷地内の立木が繁茂し、電線に接触し、及び隣地に越境している。そのまま放置した場合、立木の電線への接触による感電及び火災の原因となるおそれ、隣接建築物への接触等、保安上危険となるおそれがあるとともに周辺の生活環境の保全を図るうえで不適切である。このことから、速やかに立木を伐採する必要があるため。

4 措置の期限

令和7年5月22日

5 滝沢市長による措置

 1の特定空家等の所有者等が、措置の期限までに措置を行わないときは、滝沢市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、必要な措置を行う。

6 措置に要した費用の徴収

 市長等が措置を行ったあとに所有者等が確知された場合は、措置に要した費用の全てを所有者等から徴収する。

7 動産の取扱い

(1)市長等が、必要な措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去し、処分する。

(2)動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はその者を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、8の問合せ先へ通知すること。

8 問合せ先

滝沢市都市整備部都市政策課 空き家担当

電話 019-656-6542