滝沢市危険空家等除却工事補助金について【空家等所有者向け】

概要

安全で安心なまちづくりのため、市内の危険空家等及び特定空家等の所有者等が行う解体及び撤去に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助します。

定義

この補助金において使用する用語の意義は次のとおりです。

  1. 空家等…空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等で、居住その他の使用がなされていない期間が1年以上であるもの
  2. 特定空家等…空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等で、市が指定したもの
  3. 専用住宅…専ら人の居住の用に供する家屋
  4. 併用住宅…床面積の2分の1以上に相当する部分が専用住宅であるもの
  5. 危険空家等…専用住宅又は併用住宅の空家等で、別表第1(PDF)の基準による評点の合計点が100点以上のもの

補助対象空家等

次の条件すべてに該当する空家等が補助対象となります。

  1. 市内に存する危険空家等又は特定空家等
  2. 公共事業による移転、建て替え等の保証の対象となっていない空家等
  3. 故意に破損させた形跡がない空家等

補助対象者

次の条件すべてに該当し、補助対象空家等の解体及び撤去のための工事を実施しようとする方が補助対象となります。

  1. 個人であること
  2. 登記簿(未登記の場合は、固定資産台帳)に記載されている所有者又はその相続人であること
    ※当該空家等が複数人の共有である場合は、共有者全員から解体撤去工事についての同意が得られていること
  3. 過去に同補助金の交付を受けていない、かつ、補助金を受けた世帯員がいないこと
  4. 補助対象空家等に抵当権が設定されている場合は、抵当権者及び全ての権利者から解体撤去工事についての同意を得ていること

補助対象工事

次の条件すべてに該当する工事が補助対象となります。

  1. 補助対象空家等の全部の解体撤去工事
  2. 建設業法第3条第1項の規定による許可または建設工事に係る資材の再資源化に関する法律21条第1項の規定による登録を受けた業者が行う工事
  3. 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体撤去工事
  4. ほかの補助制度による補助金の交付を受けていない解体撤去工事
  5. 規則第5条の規定による交付決定を受けた日以降に着手する解体撤去工事

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象工事に要する費用とします。

ただし、補助対象工事を行う年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について(国土交通省事務次官通知)」に規定する不良住宅除却費のうち除却工事費の額を限度とします。

補助金額

補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし、危険空家等は50万円、特定空家等は100万円を上限とする。

様式

要綱

滝沢市危険空家等除却工事補助金交付要綱(PDF)

関連情報

滝沢市空き家バンク制度