近年、少子高齢化による人口減少や、相続問題等により、空き家が増加しています。特に管理が適切に行われていない空き家は、建物の倒壊、公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題を生じさせ、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

空き家問題は全国的に深刻な状況が続いていますが、空き家は個人の財産として所有者の責任のもと管理を行うべきであるという考え方から、行政としての対応が限定されていました。
こうした中、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)が公布され、市町村が空き家対策に取り組むための法的根拠が整備されました。

本市においても、令和2年度に実施した実態調査で578件の空き家が確認されており、今後も空き家の件数が増加していくものと考えられます。

そのため、本市の空き家対策について総合的かつ計画的に実施していくための基本方針や取組を示すものとして、法第7条に基づき、「滝沢市空家等対策計画」を令和4年3月に策定し、空き家対策を推進してきました。

また、空き家の増加が見込まれる状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要があることから令和5年12月に「法」の一部が改正され、より実情に近い対策を行うことが可能となりました。

本市においても、「法」の改正や社会情勢の変化を踏まえ、より効果的な空き家対策を実施していくため、令和7年3月に「滝沢市空家等対策計画」を改訂しました。