埋蔵文化財とは
1.埋蔵文化財と遺跡
埋蔵文化財は、文化財保護法(以下「法」という。)では、「土地に埋蔵されている文化財」(法第92条)と定義されており、文化財の分類ではなく、埋蔵されている状態に着目して区分され、別個の保護制度の対象とされています。
埋蔵文化財は、遺構(住居跡や陥し穴のように過去の人間活動の痕跡)と、遺物(人間活動で使用された土器・石器・金属器、さらに考古学上意味をもつ動物遺在体や植物等)のふたつに分類されます。
この「遺構」と「遺物」によって構成されている場所(土地)を「遺跡」と呼んでいます。
2.埋蔵文化財の性格
- 埋蔵文化財は、土地に埋蔵されているため一般にはわかりにくく表面的な観察ではその内容を十分に把握できないことから、専門的な発掘調査によってのみ内容が明らかにされるものです。
- また、埋蔵文化財は、一度発掘調査をすると二度と復元できないという面をもっており、さらには全く同じ埋蔵文化財が他に存在しないこともまた事実です。
- 埋蔵文化財はこれら相矛盾する性格をもっているため、法では、土木工事等による事前の発掘調査はもとより、学術調査でさえも届出を必要とするように、その保護のための規制が加えられています。
- また、他の文化財は指定等を受けて始めて保護の対象になりますが、埋蔵文化財については、そのすべてが法により保護を受けることになっています。
埋蔵文化財の意義と保護
1.埋蔵文化財の意義
- わが国や郷土の歴史・文化を正しく理解するためには、的確で具体的な資料が必要になります。
- 埋蔵文化財は、長い歴史の過程において残ってきたものであり、それぞれが歴史的時間の重みを有しているとともに、それを作り出した人々・社会・地域・時代などの内容をそれ自体に内在させている歴史的・文化的な資料として価値をもったものです。
- また、埋蔵文化財は、それ自体に内在する価値によって、現在の人々に精神的な面や創造活動において働きかけを有するという点で、まさに「貴重な国民的財産」といえます。
2.埋蔵文化財の保護
- 埋蔵文化財の意義とその国民的財産としての重要性を踏まえるとき、学術的な発掘調査や保護・活用を前提とした調査以外は、できる限り現状保存してその活用を図ると共に、後世に伝えていくことが望ましい姿です。
- しかし、限りある国土の利用を考えた場合、すべての遺跡を現状のまま残すことは不可能であるため、埋蔵文化財の意義と性格を留意しつつ、文化財保護側と工事事業者側は、相互の理解と調整により慎重かつ精密に発掘調査を行うことにより、記録保存し後世に伝えていく必要があります。
埋蔵文化財として扱う範囲の原則と基準
埋蔵文化財として扱う範囲については、次の1に示す原則に則しつつ、かつ2に示す要素を総合的に勘案するとともに、地域における遺跡の時代・種類・所在状況や地域的特性を十分考慮して、必要に応じて定めるものとします。
1.埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則
- おおむね中世(※おおむね鎌倉・室町・安土桃山時代を区分)までの遺跡はすべての埋蔵文化財の対象とする。
- 近世(※江戸時代を区分)に属する遺跡については、次に掲げるものについて埋蔵文化財の対象とする。
- 城郭、城館等政治行政関連の遺跡
- 窯跡、製鉄遺跡等生産業関連の遺跡
- 寺社等宗教関連遺跡については、遺構等が明確な場合
- 城下町、都市遺跡については、遺構等が明確な場合
- 交通、運輸関連遺跡については、遺構等が明確な場合
- 一般集落については、地域において特徴的な性格を有するもの
- その他地域において必要と判断されるもの
- 近現代(※明治時代以降を区分)の遺跡については、地域にとって特に重要な意義を有するものを埋蔵文化財の対象とする。
2.埋蔵文化財として扱う範囲の基準の要素
遺跡の時代・種類を主たる要素とし、遺跡の所在する地域の歴史的な特性、文献・絵図・民俗資料その他の資料との補完関係、遺跡の残存状況、遺跡から得られる情報量を副次的要素とします。
※次に掲げる場合においては、遺物量が少量であっても発掘調査を要する範囲とする。
(「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について」(平成10年9月29日付け庁保記第75号)別紙1「発掘調査を要する範囲の基本的な考え方」より)
- 旧石器時代及び縄文時代草創期、縄文時代早期の場合
- おおむね弥生時代後期から古墳時代相当期の場合
- おおむね古代後期から中世初期の場合
- その他地域において特に必要と認められた場合
掘削工事前に埋蔵文化財包蔵地の確認が必要です
- 住宅建築や道路工事、水道工事など、掘削工事が伴う工事を実施する場合は、事前に工事予定地が埋蔵文化財包蔵地かどうかの確認が必要です。
- 埋蔵文化財包蔵地は、埋蔵文化財が埋蔵されていると強く推測される土地として、市が指定を行った場所のことです。
- 埋蔵文化財包蔵地で掘削工事を行う場合には、工事を行う前に、市に「埋蔵文化財発掘の届出について」(以下、「発掘届」という。)を提出する必要があります。(法93条第1項)
- 埋蔵文化財包蔵地で発掘届を提出しないまま掘削工事を行った場合、市が工事中止命令を行うこともありますので、ご注意ください。
埋蔵文化財包蔵地の確認方法
- 滝沢市内の埋蔵文化財包蔵地は、工事予定地の図面や地番がわかる書類を持参し、文化振興課か埋蔵文化財センターに来庁のうえ確認してください。
- また、工事予定地の図面や地番がわかる書類を文化振興課にファックスで送信のうえ、照会していただいてもかまいません。(※電話でのお問い合わせは、場所の特定が困難なため、お受けしていません。)
- 埋蔵文化財包蔵地に該当する場合や埋蔵文化財包蔵地に隣接している場合、過去の埋蔵文化財調査の状況によっては、工事前に発掘調査が必要と判断する場合がありますので、早めに埋蔵文化財センターにご相談ください。
発掘届の提出
- 工事予定地が埋蔵文化財包蔵地の場合、関係書類を添えて、工事着手の60日前までに発掘届を埋蔵文化財センターに提出してください。(法93条第1項)
- 市は提出された発掘届を審査し必要な注意事項を文書により指示します(法93条第2項)ので、工事はこの文書を受け取ってから着手してください。
- 発掘届の様式は、下記の通りです。
(発掘届様式1-1)埋蔵文化財発掘の届出について
(発掘届様式1-2)別記2
(発掘届様式1-3)埋蔵文化財包蔵地発掘承諾書
埋蔵文化財を発見したときは
- 埋蔵文化財包蔵地であるか否かに関わらず、掘削工事により埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、その現状を変更することなく、市に通報するとともに、発見届を提出してください。(法96条第1項)
- 通報後、埋蔵文化財担当者が現地を確認の上、どのような対応が必要か判断します。
- 発見された埋蔵文化財が重要なものであり、かつ、その保護のための調査(本発掘調査)を行う必要があると市が判断した場合、工事の停止を命じることがあります。
- なお、本発掘調査の費用は、土地の所有者が負担することになります。
埋蔵文化財に関する問い合わせ先
埋蔵文化財包蔵地の確認は
滝沢市教育委員会事務局/文化振興課
- 住所:〒020-0692 岩手県滝沢中鵜飼55
- 電話:019-656-6586
- FAX:019-684-4990
※FAXの際は確認したい土地の地図と住所を送信してください。
※お電話のみでの包蔵地確認はお受けしておりません。
埋蔵文化財包蔵地に係る事前相談や発掘届は
滝沢市埋蔵文化財センター(月曜日休館)
- 住所:〒020-0617 岩手県滝沢市湯舟沢327-13
- 電話:019-694-9001
- FAX:019-694-9007