幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になります。

対象者・対象範囲等

幼稚園、保育所、認定こども園等

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無料になります。
  • 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。

※通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外です。ただし、満3歳~5歳児の年収360万円未満相当世帯の子どもと、全ての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず、おやつなど)の費用が免除されます。

また、新たに令和5年度から、県の新規単独補助制度を活用した「たきざわ子育て応援保育料無償化事業」により、現行制度では幼児教育・保育の無償化の対象とならない第2子以降の3歳未満児の保育料が無償化されています。

※第2子以降とは、保護者が監護(生計管理)している子のうち、最年長者を除く子どもが該当します。

なお、最年長の子どもの年齢や、兄弟等の保育施設の同時利用の有無を問いません。

※保護者の方のお手続は不要です。

預かり保育(幼稚園、こども園・教育)及び一時預かり事業(保育所、こども園・保育)

  • 預かり保育の無償化対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 利用日数等に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無料になります。

認可外保育施設等

  • 対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • 3歳から5歳までの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無料になります。
  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

保育所及び認定こども園(保育)に入所、または入所申請をしている場合、すでに「保育の必要性の認定」を受けているため、無償化にあたっての手続きは不要です。

市内の幼児教育・保育の無償化対象施設等について

市内の幼児教育・保育の無償化対象施設等一覧を掲載します。(令和6年3月31日現在)

※施設・事業等が重複している場合があります。

幼稚園(私学助成)をご利用の方

幼稚園(私学助成)を利用する満3歳から小学校就学前の子供たちの利用料が、月額2.57万円を上限に無償化されます。

  • 無償化の対象となる利用料とは、保育料及び入園料です。
    (入園料については、入園初年度に限り月額に換算して無償化の対象となります。)
  • 満3歳児については学校教育法に基づいた教育時間等を満たしたクラスに在園の場合のみ対象です。

無償化にあたって、提出が必要な書類があります。

  • 現在通われている幼稚園を経由して「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の提出が必要となります。
  • 預かり保育等の利用をするために「保育の必要性」の認定を受ける場合、幼稚園を経由して書類を提出する必要はありませんが、子育て課窓口での手続きが必要です。
  • 期限内に提出しない場合、無償とならない期間が発生する可能性がありますので期限内の提出をお願いします。

幼稚園(新制度)および認定こども園(教育)の預かり保育をご利用の方

保育の必要性の認定を受ける必要があります。

  • 幼稚園、認定こども園の利用に加え、利用日数に応じて、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子供の預かり保育の利用料が、日額450円・月額1.13万円までの範囲で無償化の対象となります。
    (満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある住民税非課税世帯の子供の場合は最大月額1.63万円上限)
  • 無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも預かり保育の利用は可能です。

保育の必要性の認定にあたっては、書類の提出が必要です。

  • 「保育の必要性」については、認可保育所と同等の要件となります。
  • 子育て課窓口での手続きが必要です。提出前に窓口にて説明を受けてください。

※無償化に関する申請、様式の提供等については、東部出張所では行っておりません。市役所子育て課までお越しください。

認可外保育施設等(一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)をご利用の方

保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  • 3歳から5歳児クラスまでの子どもは月額3.7万円まで、0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは月額4.2万円までの利用料が無償化の対象となります。
  • 認可保育所、認定こども園(保育)、小規模保育事業、家庭的保育事業、企業主導型保育事業の利用者は、認可外保育施設等利用の無償化の対象外です。
  • 無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも認可外保育施設等の利用は可能です。

保育の必要性の認定にあたっては、書類の提出が必要です。

  • 「保育の必要性」については、認可保育所と同等の要件となります。
  • 子育て課窓口での手続きが必要です。提出前に窓口にて説明を受けてください。

預かり保育利用料及び認可外施設等利用料の給付について

無償化認定(新2・3号)を受けている方の上記利用料を上限額の範囲内でお返し致します。

無償化認定後に施設に対して支払った利用料が無償化の対象となります。

※無償化の認定(新2・3号)を受けていない方が預かり保育や認可外施設等を利用しても無償化の対象とはなりませんのでご注意ください。

給付方法について

給付用法については、「償還払い方式」及び「代理受領方式」の2種類です。利用施設へご確認ください。

給付時期について

  • 償還払い方式:年4回給付予定
  • 代理受領方式:市へ請求手続きは不要

必要書類について(償還払い方式の場合)

  • 施設等利用費請求書(償還払い用)※預かり保育を利用した場合と認可外施設等を利用した場合で様式が異なります。下記「様式について」をご確認ください。
  • 施設から発行される領収証兼提供証明書
  • 預貯金通帳等の写し※請求書に記載した振込先の情報を確認できるもの
  • 委任状※無償化認定保護者以外の口座に支払う場合に必要です(指定できるのは配偶者の口座のみ)。

提出先及び提出期限について(償還払い方式の場合)

  • 施設に入所をしている方は、入所施設に対して施設が定める期日までに提出してください。
  • 施設に入所をしていない方の場合(単発利用等で一時預かり等を利用している場合等)、市から保護者へ通知を行いますので、内容をご確認の上、子育て課にご提出ください。

※通知が届いていない場合等については子育て課へご連絡ください。

様式について

手続きの参考として様式を掲載しています。
郵送による申請は、取り扱っておりませんのでご注意ください。

保護者の皆様へ

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
就労に関する様式

就労証明書(PDF)

※保育所、認定こども園(保育)入所申請用の様式は使用しないでください。

給付に関する様式(償還払い用)

※計算式入りのシートはPC等をお持ちの方向けで、入力補助機能(Excel自動計算)が付いております。

委任状(DOCX)

企業主導型保育事業者の皆様へ

利用児童の報告に関する様式

子ども家庭庁・幼児教育・保育の無償化(参考)

こども家庭庁のホームページに幼児教育・保育の無償化についてのお知らせが掲載されていますのでご覧ください。

幼児教育・保育の無償化について(日本語)こども家庭庁(外部サイト)