障害者総合支援法にもとづいて作られた、自立支援給付制度です。市が主体となって行う地域生活支援事業と併用して利用することができます。
サービスの種類
介護給付
1 居宅介護
自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。
2 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅での入浴、食事、外出時の移動支援などを総合的に行います。
3 同行援護
視覚に障がいのある方が外出する際、必要な援助(情報提供、代読等)を行います。
4 行動援護
判断能力が制限されている人が外出する時に、危険を回避するために必要な支援を行います。
5 重度障害者等包括介護
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護や移動支援を包括的に行います。
6 短期入所(ショートステイ)
介護者が病気などで介護ができない時、短期的に施設で入浴、食事等の介護を行います(宿泊利用)。
7 療養介護
医療と介護が常に必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、日常生活の介護等を行います。
8 生活介護
常に介護が必要な人に、入浴、食事等の介護を行うとともに、創作活動や生産活動の機会を提供します。
9 施設入所支援
施設に入所しながら、夜間や休日の入浴、食事等の介護を行います。
訓練等給付
1 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活また社会生活ができるように、一定期間、身体機能又は生活能力の向上に必要な訓練を行います。
2 就労移行支援
一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労のための知識や能力向上に必要な訓練を行います。
3 就労継続支援(A型・B型)
一般企業への就労が困難な人に、働く場を提供し、知識や能力向上に必要な訓練を行います。
4 就労定着支援
一般就労に移行した人に、就労に伴って生じる生活面の課題に対応するための支援を行います。
5 共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助(必要により夜間休日の入浴、食事等の介護)を行います。
6 自立生活援助
施設等から一人暮らしに移行した人に、定期的な居宅訪問等によって、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
障害者総合支援法によりサービスを受けることができる障がい者
身体障がい者 |
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知的障がい者 | |
精神障がい者 | |
障がい児 | |
難病患者等 |
サービス利用の流れ
サービスを利用するためには、事前の申請と支給決定が必要です。
1 相談
どのようなサービスが必要か、市または相談支援事業者に相談します。
2 申請・障害支援区分認定調査
利用の申請を行うとともに、現在の生活や障がいの状況についての調査が行われます。
3 障害支援区分認定審査会
調査結果と医師意見書をもとに市の審査会で、障害支援区分が決定になります(介護給付のみ)。
4 サービス等利用計画案の提出
本人のニーズや支援目標、サービスの種類や支給量などが書かれた計画を相談支援事業所が提出します。
5 支給決定
サービス支給量、支給期間などが決まり、受給者証(決定通知書)が交付されます。
6 事業所と契約
サービスを利用する事業所を選んで契約します。契約先に受給者証を提示します。
7 サービス利用
サービスの利用を開始します。
- 介護給付サービスを利用する時は、障害支援区分認定調査と認定審査会による障害支援区分を決定してからの利用開始になります。
- 訓練等給付サービスを利用する時は、障害支援区分認定調査によるスコアを出してからの利用開始になります。
費用の負担
介護給付、訓練等給付サービスにかかった費用の1割を事業所に支払います。ただし、所得に応じた負担上限月額が決められます。このほかに、食事代や水光熱費は、自己負担になります。
利用者負担上限月額
所得に応じてひと月あたりの上限額が設定されます。
区分 | 収入の状況 | 利用者負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 者 | 住民税課税世帯 (所得割16万円未満) |
9,300円 |
児 | 住民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
4,600円 | |
一般2 | 住民税課税世帯(一般1に該当しない者) | 37,200円 |
収入、課税状況等を判断する時の世帯の範囲は、サービスを利用する人が18歳以上の場合は、利用する本人とその配偶者、18歳未満の場合は、住民票上の世帯全員が基本になります。
利用手続き
- 障害者手帳等、障害年金等の年金証書、印鑑を持参の上、地域福祉課で利用申請をしてください。
- その他、利用者の状況、申請するサービスによっては、負担上限月額算定のために必要な書類があります。
世帯の範囲について
利用者負担上限月額を認定する際の「世帯の範囲」は次のとおりです。
利用サービス | 利用者の年齢 | 世帯の範囲 |
---|---|---|
通所施設、居宅サービス、グループホーム、ケアホーム | 18歳以上 | 利用者と利用者と同一世帯に属する配偶者 |
18歳未満 | 住民票上の世帯員全員 | |
入所施設 | 20歳以上 | 利用者と利用者と同一世帯に属する配偶者 |
20歳未満 | 住民票上の世帯員全員 |
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高額障害福祉サービス費
同じ世帯のなかで障害福祉サービス、障害児施設、介護保険サービスを利用した場合でひと月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた時に、超えた分が高額障害福祉サービス費としてあとから支給されます。(償還払い)
障害児施設を利用している方がいる場合は、高額障害児施設給付費の手続きもあわせて行います。
対象経費
- 障害者自立支援法に基づく介護給付、訓練等給付に係る利用者負担額
- 児童福祉法に基づく障害児施設給付費に係る利用者負担額
- 介護保険サービスの利用者負担額から高額介護サービス費を除いた額(障害福祉サービスを利用している方の分に限ります。)
- 補装具及び地域生活支援事業に係る利用者負担額は、合算対象になりません。
世帯の基準額
- 市町村民税課税世帯に属する者…37,200円
- 市町村民税非課税世帯に属する者及び生活保護世帯…0円