生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度による自立相談支援事業は、生活保護が必要な急迫状況等となる前段階から支援を受けて抱えている問題解決を図るものです。
生活困窮している方から相談を受付し、必要な支援をするものとなります。
詳細はこちらをご参照ください。生活困窮者自立支援制度について
生活保護制度
生活保護については、以下をご参照ください。生活保護は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、病気や失業など、さまざまな理由によって生活に困っている方に対し、その困っている程度に応じて、必要な保護を行う制度です。
日本国憲法第25条では「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められており、生活保護を利用することは、国民の権利です。
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立できるよう支援することを目的としています。「自立した生活」とは、就労などによる「経済的な自立」だけではなく、自分で健康を管理するなどの「日常生活での自立」や、社会的なつながりを回復・維持する「社会生活での自立」も含みます。
日本国憲法
第25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法
第1条この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
相談・申請窓口
生活保護の相談・申請窓口は、生活福祉課となります。
生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
保護の要件等
生活保護は、原則として世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等をして生活費に充てていただきます。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて就労していただきます。
あらゆるものの活用とは
年金、手当及び医療など他の制度で給付を受けることができる場合は、それらを活用していただきます。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けていただきます。(ただし、申請受付の要件になるものではありません。)
支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
保護の種類と内容
以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 | 備考 |
---|---|---|---|
日常生活に必要な費用食費・被服費・光熱費等 | 生活扶助 | 基準額は、1.食費等の個人的費用、2.光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出する費用 | 特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 | |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 | |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 | |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 | |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 | |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 | 高校就学費を含みます。 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 | 支給要件をいずれも満たした場合に限ります。 |
生活保護の手続きの流れ
1.事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、生活福祉課にお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用できるものについても説明します。
2.保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付
- 就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
3.保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
- 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが訪問調査を行います。
- 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
4.相談・申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が望ましいです。なお、生活保護申請の調査のため、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)も提出していただく必要があります。
Q&A
Q1.生活保護の申請をしてから、受給できるかどうかがわかるまでどのくらいの日数がかかりますか。
A1.生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で申請いただいた日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの回答をいたします。なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う資金貸付をご利用いただける場合もあります。
Q2.生活保護の受給中、守らなければならないことはありますか。
A2.生活保護を受給する方は、以下のような義務と権利があります。
義務
- 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。
- 能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。
- 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。
権利
- 生活保護の要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けるができます。
- 正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。
- 保護費については、租税その他の公課を課せられることがありません。
- 既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることがありません。
Q3.自動車を持っていても、生活保護を受給できますか。
A3.自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。ただし、公共交通機関を利用できない通勤、障害をお持ちの方の通院等に必要な場合等には自動車の保有を認められる場合もあります。このことにつきましては、いろいろな要件を満たす必要がありますのでご相談ください。
Q4.両親を介護するため、両親と同居したいのですが、両親だけ生活保護を受給することはできますか。
A4.生活保護制度は、原則として世帯を単位として保護を決定・実施することとなっています。なお、長期入院などの場合に別世帯として認定をする等の例外的な取扱いもありますが、いろいろな要件を満たす必要がありますのでご相談ください。
Q5.働いているのですが、生活保護を受給することはできますか。
A5.働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます
Q6.住宅ローンがありますが、生活保護を受給することはできますか。
A6.住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められませんので負債整理の手続等が必要となる場合があります。
社会福祉協議会
地域社会活動の推進のため、各種の援護事業、相談業務を行っています。
主な活動
- ボランティアの育成
- 生活福祉資金の貸付け
- リフト付車両による送迎サービス
- 理容サービス
- 車いすの貸し出し
- 福祉団体の育成
- 福祉協力校活動
- 心配ごと相談など
連絡先
滝沢市社会福祉協議会(TEL:684-1110)へお問い合わせください。
社会福祉協議会のホームページ(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)