※生活保護制度については、生活保護についてからご参照ください。

  • この制度は、これまでの制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者等に対し、相談や支援などを実施することで、問題解決を図ることを目的としています。
  • 生活保護を受給していないものの、現に経済的に困窮している方等に対し、相談窓口において個々の状況により、個別の支援プランを作成する等をしつつ専門の支援員が相談者に寄り添いながら、課題の解決を図る支援をします。

支援対象者

現に経済的に困窮している方や最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方等

支援内容

自立相談支援事業について

生活に困窮している人から相談を受け付けてその問題が解決されるように専門の相談員が支援をします。

住居確保給付金について

失業又は就労収入減少等で低所得となり、生活に困窮した借家の方等に安定した就職活動ができるように期限付きで家賃相当額(生活保護の住宅扶助基準額が上限)を支給しつつ就労支援をします。

※支給月額には上限があります。また、一定額以下の貯金等と収入に関する要件を満たしている方が対象となります。

就労準備支援事業

生活に困窮している一般就労に向けた準備が必要な人から相談を受け付けてその問題が解決されるように専門の相談員が支援をします。
※一定額以下の貯金等と収入に関する要件を満たしている方が対象となります。

家計改善支援事業

生活に困窮している家計改善が必要な人から相談を受け付けてその問題が解決されるように専門の相談員が支援をします。

子どもの学習・生活支援事業

  • 就学援助、児童扶養手当、生活保護のいずれかを受けている世帯の中学生を対象に学習会を開催しています。
  • この学習会は、授業形式ではなく個別支援型で勉強のほかにも進路や学習の悩み等の相談に対する助言や支援をします。
  • 参加費は、無料となりますが生活福祉課に申し込みが必要となります。
  • 対象となる世帯には、毎年個別に案内書を送付します。

相談先

社会福祉法人滝沢市社会福祉協議会

詳細は「社会福祉法人滝沢市社会福祉協議会」をご覧ください。(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)

  • 滝沢市中鵜飼47-1
  • 電話:019-684-1110

※子どもの学習・生活支援事業のお問い合わせ先は、生活福祉課となります。
※それ以外の事業のお問い合わせ先は、滝沢市社会福祉協議会となります。