道路占用許可申請(道路法第32条)について
市道に工作物、物件、施設等を設けて使用する場合
市道内において下記のような行為を行う場合は、申請が必要となりますので、計画をされる場合は、お早めに道路課窓口までお問い合わせください。
例
- 市道の道路側溝に合併処理浄化槽で処理した水を放流したい。
- 市道に工事用の足場を設けたい、資材などを置きたい。
素掘側溝への排水放流を条件付きで認めます
合併処理浄化槽で処理された一般の家庭からの排水を、市道の道路側溝に放流する際、これまではコンクリート側溝へ放流する場合のみ許可してまいりましたが、素堀側溝(土側溝)への放流も、一定の条件のもとに許可することになりました。
詳しくは、道路課までお問い合わせください。
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申請の方法
道路占用許可申請(道路法第32条)
滝沢市道で道路占用するときにご利用ください。
道路管理者から道路法第32条に規定する許可が必要ですので、「道路占用許可申請書(32条申請書)」(別紙記入例参照)に必要事項を記入・押印し、必要添付書類を添えて道路課窓口に提出してください。
道路占用は、市道の上空や地下に物件を設けても申請が必要です。上記の例の他、場合によっては申請が必要になるケースがありますので、道路課窓口にお問い合わせください。
また、占用物件によっては道路占用料がかかる場合があります。
道路占用廃止届
滝沢市道で道路占用の許可を受けている物件で、廃止する占用物件があるときにご利用ください。
※水道の配水管や給水管の占用申請については、施設課で図面を確認されたもの(確認印が押印されたもの)を添付し、道路課窓口へ提出をお願いします。
下水道の汚水管の占用申請については、施設課が窓口となっておりますのでご注意ください。
必要添付書類
- 位置図(1/50,000以上):住宅地図の写し可。
- 平面図(1/600以上)
- 縦断図(縦1/100、横1/600以上)
- 横断図(1/100以上)
- 構造図(1/50以上)
- 従前許可書(申請内容の変更及び占用廃止申請時に提出してください。)
- その他(申請の内容によって異なりますので問い合わせください。)
浄化槽排水管を道路占用する場合
- 位置図(1/50,000以上):住宅地図の写し可。
- 平面図(1/600以上)
- 断面図(縦1/100、横1/600以上)
- その他計画図
- 浄化槽認定書
- 流下経路図(接続先から公共水域接続地点まで)
- 現況写真(接続先及び経由地点(側溝規格の変化点等))
- 従前許可書(申請内容の変更及び占用廃止申請時に提出してください。)
- その他(申請の内容によって異なりますので問い合わせください。)
申請の承認
各種申請書と必要添付書類を受理してから1週間~10日ほどで「道路占用許可書」を発行します。
発行出来次第、道路課より担当者の方に電話でご連絡をいたしますので、お手数でも道路課窓口まで許可書を受け取りにお越しください。
その他
工事着手届、完成届の提出について
許可書受理後、実際に工事に着手する前に各種「工事着手届」、工事完了後3日後以内に各種「工事完成届」を提出していただきます。
許可書と一緒にお渡しする許可条件に着手・完成届の様式、その他注意事項を添付してますのでご確認ください。
届に添付する書類
着手届
- 工程表
- 道路使用許可書の写(任意)
完成届
- 施工前
- 施工中
- 施工後の現場写真
- 写真撮影留意事項チェック済みのもの