滝沢市中小企業振興資金融資制度のご案内

この制度は、市内の商工業者の事業を円滑に進めるために、滝沢市が一般の融資制度より低利に融資斡旋をするものです。

※平成19年10月1日からの責任共有制度導入に伴い、信用保証料率と貸出金利が変更になります。

ご利用いただける方

市内に事業所を有している法人又は個人で、次の事項のすべてに該当するかたを対象とします。

  • 中小企業基本法に規定する中小企業者
  • 市内に1年以上引き続いて住所を有し、市内で1年以上その事業を営んでいること
  • 市税を完納していること

資金の使途

  • 運転資金
  • 設備資金

ご融資額

1,000万円以内

ご融資期間

500万円以内の資金

  • 運転資金5年以内(据置期間:6か月以内)
  • 設備資金7年以内(据置期間:1年以内)(運転資金と設備資金併用の場合は7年以内)

500万円を超える資金

  • 運転資金7年以内(据置期間:6か月以内)
  • 設備資金10年以内(据置期間:1年以内)(運転資金と設備資金併用の場合は10年以内)

貸付利率

  1. 3年以内の返済年2.70%
  2. 3年を超える返済年2.90%

1、2に対し、市が1.50%の利子を補助します。

保証料

融資金には、すべて岩手県信用保証協会の保証を付さなければなりません。
保証料については、下記の表によりますが、区分については岩手県信用保証協会が決定します。

保険証区分表
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
保証料率(無担保保証) 1.70% 1.55% 1.35% 1.20% 1.05% 0.90% 0.80% 0.60% 0.45%
市保証料補給率 1.40% 1.30% 1.15% 1.05% 0.95% 0.80% 0.70% 0.50% 0.35%

連帯保証人

取扱金融機関の所定の条件によります。

取扱金融機関

  • 岩手銀行
  • 東北銀行
  • 北日本銀行
  • 盛岡信用金庫

以上の金融機関の市内及び近郊の各支店で、取扱いします。

お申込先

各金融機関にお申し込みください。

お問い合わせ

お申込みの際に必要な書類

1.申込書(各金融機関にある他、このページからダウンロードできます。)

申込書(様式第1号)(RTF)

2.その他必要な書類

1.個人の場合
  • 最近の確定申告書及び決算書または収入内訳書(2期分)
  • 市税の滞納がないことを証明する書類
  • 貸借対照表
2.法人の場合
  • 最近の確定申告書及び決算書または収入内訳書(2期分)
  • 市税の滞納がないことを証明する書類
  • 法人の登記事項証明書

※資金使途が設備の場合は見積書が必要です。(店舗の新築、増改築の場合は、建物の平面図、建築確認等が必要となります。)

※この他、金融機関所定の書類が必要になります。

※市税の滞納がないことを証明する書類は、市役所収納課より発行できるものです。税務課より発行される納税証明書は単年度の証明しかできませんのでご注意ください。

金融機関、岩手県信用保証協会、滝沢市で各々順次書類等を審査の上、融資します。

融資金は、旧債の返済(滝沢市中小企業振興資金は除く)等に使用することはできません。