農林業に関する手続きの方法などを紹介します。
一般的な手続き
農業振興地域内の農地に建物を建てたい場合はどうするの?
- 農業用施設(農作業小屋・牛舎・農業用機械倉庫など)を農地に建築する場合は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下農振法)に基づく用途変更の手続きが必要です。
- 農家住宅など建築の場合は、農振法に基づく農振除外の手続きが必要です。この場合、事前に計画内容をご相談ください。
- いずれの場合も農振法に基づく手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。また、資材置場や駐車場など農業以外の目的で農地を使用する場合も同様の手続きが必要となります。
- 農地転用(農業委員会)手続きも必要となります。
農業振興地域とは?
その自然的経済的社会諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域のことです。
滝沢市では、昭和49年に「滝沢農業振興地域整備計画」を策定し概ね5年ごとに計画の見直しを行い優良農地の確保、保全につとめております。
なお、農業振興地域整備計画の見直しは、農業振興地域整備計画の公表をご覧ください。
農地転用許可制度について
農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性及び周囲の土地利用状況等により農地を区分し、農地の転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導し、農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを目的としています。
自己所有の農地を転用する場合
- 農地法:法第4条による許可〈4条転用許可〉
- 許可申請者:農地所有者
- 許可権者:滝沢市長〈注1〉
- 許可不要の場合:国、岩手県が転用する場合や滝沢市が道路、河川等土地収用法対象事業のための転用〈注2〉する場合
事業者等(農地の所有者以外の者)が農地または放牧地を買って(借りて)転用する場合
- 農地法:法第4条による許可〈5条転用許可〉
- 許可申請者:農地所有者
- 許可権者:滝沢市長〈注1〉
- 許可不要の場合:国、岩手県が転用する場合や滝沢市が道路、河川等土地収用法対象事業のための転用〈注2〉する場合
〈注1〉ただし、転用する農地が2ヘクタールを超えて4ヘクタール以下の場合は農林水産大臣との協議が必要となります。
〈注2〉学校、病院、社会福祉施設、庁舎等を建設する場合を除きます。
農地転用の許可基準について
農地転用許可の基準については下記のリンク先のとおりとなります。
農地転用許可基準について(農林水省ホームページ)(外部リンクのため別タブで開きます)
農業関係の融資を受けたいのですが?
農業経営に当たって役立つ長期で低利な農林漁業金融公庫資金や農業改良資金などの公的な融資資金がありますのでご相談ください。
農業経営(新規就農)に関する相談をしたいのですが?
農林課内に設置している滝沢市農業経営改善支援センターの農業経営指導マネージャーが随時(金・土・日・祝祭日除く)ご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。その他、農業経営に関する相談も随時受け付けておりますのでご相談ください。
農業経営指導マネージャーへのお問い合わせ先
滝沢市役所農林課内
TEL:019-684-2111(内線255)
林業関係手続き
木を伐採したいのですが?(伐採届)
- 木を切る場合は、自分の山であっても事前に伐採の届出を出すことが、森林法により決っています。木を切る前に、一度ご相談ください。
- 必要書類は下記のとおりです。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)(DOCX)
- 伐採計画書(DOCX)
- 造林計画書(DOCX)
- 伐採及び集材に係るチェックリスト(DOCX)
- 届出箇所の土地の位置を示す地図
- 届出箇所の土地の登記事項証明書等(土地の所有を証明できる書類)
伐採や造林が終わりましたが、報告等は必要ですか?
- 間伐を行った場合を除き、事後の報告が必要となります。
- 伐採が完了した場合、「伐採完了後30日以内」に伐採にかかる森林の状況報告書(DOCX)
- 皆伐や択伐を実施した場合は、「造林完了後30日以内」に伐採後の造林にかかる森林の状況報告書(DOCX)を提出してください。※なお、伐採届提出時に「森林を別の用途に供する」として届出し、伐採後もその計画に変更がない場合は、「伐採後の造林にかかる森林の状況報告書」の提出は不要です。
林地(山林等)開発をしたいのですが?
- 1ha以上の森林を宅地などに開発する場合は、盛岡地方振興局長あるいは岩手県知事の林地開発許可が必要となりますのでご相談ください。
- 1ha未満の林地開発の場合は、伐採届が必要になります。詳細につきましては、市農林課にお問い合わせください。
新たに森林の土地を取得したのですが?(森林の土地の所有者届出書)
- 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要となりました。
- 個人、法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
- 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
- 届出に必要な書類は、下記のとおりです。
- 森林の土地の所有者届出書(DOC)
- 届出箇所の土地の位置を示す地図
- 届出箇所の土地の登記事項証明書等(届出の原因を証明できる書類)
- ※「森林の土地の所有者届出制度」の概要についてをご覧ください。(PDF)
市町村森林整備計画について
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画であり、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を定めるもので、地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
滝沢市森林整備計画(PDF)(令和3年4月1日策定、令和4年4月1日一部変更)
畜産関係手続き
家畜の疾病予防・防疫対策は?
- 牛、馬、豚等の家畜を飼養している方は、伝染病の病気を防ぐために予防接種や消毒を適切に行う必要があります。
- また、牛、馬、みつばちについては、法律で伝染病の検査を受けることが義務づけられているものがありますので必ず検査を受けてください。