農地の適用外証明
登記簿上農地であっても、長年に渡り(20年以上)農地として認められない状況が続いている場合、農業委員会が証明すれば地目を変更できる場合があります。必要な書類は下記のとおりですが、事前に充分、農業委員会とご協議下さい。
申請人は農地の所有者
- 申請書・2部様式はこちら 適用外証明願(DOC)
- 実印及び印鑑登録証明
- 登記(全部)事項証明書・1部
- 位置図・1部(場所が明示されているもの)
- 公図・1部(境界等が確認できるもの)
- 配置図または平面図
- 現況写真・その他参考となる書類
※農地の適用外証明願いの受付は毎月10日(休日のときはその前日)です。
証明書の交付は、受付した月の農業委員会総会(25日頃)以降です。
現状変更届 ※農地の現状を変更して農地等として利用するものに限ります
農地が使いづらい等の場合、その現状を変更する際の届出です。
届出人は農地の所有者
- 届出書・1部様式はこちら 現状変更届出書(DOCX)
- 認印
- 登記(全部)事項証明書・1部
- 位置図・1部(場所が明示されているもの)
- 公図・1部(境界等が確認できるもの)
- 計画図・1部(平面図、断面図)
- 隣接者の同意書(同意を必要とする場合)
- その他参考となる書類
- 完了した場合は完了報告をご提出願います。(工事完了報告書)(DOCX)
- 工事の延長が必要な場合は延長届を語提出願います。(期間変更申出書)(DOCX)
※農地転用を要しない農地の現状変更届出の受付は随時行っております。
※届出の前に事前にご相談ください。
※受理通知書は受付した日から1週間以内に交付します。