農地を農地以外にすることを転用と言いますが、ご自分の農地を転用しご自分でお使いになる場合は、下記により農業委員会に対し書類を提出することになります。
農地法第4条の規定による申請(市街化区域外)
申請人は農地の所有者
- 許可申請書・3部 ※面積が4haを超えるときは様式が変わりますので、ご相談ください。 注:申請書はA3サイズで作成して下さい。
- 認印
- 登記(全部)事項証明書・原本1部、写し1部
- 位置図・2部(場所が明示されているもの)
- 公図・原本1部、写し1部(境界等が確認できるもの)
- 計画図・2部(配置図、平面図)
- 排水処理関係図面・2部(どこにどう流すのか)
- 排水放流許可書・写し2部
- 資金証明書・原本1、写し1部(預貯金残高・融資証明書等)
- 事業計画書・2部(事業の必要性等)(様式はこちら事業計画書(DOC))
- 改良区意見書・写し2部(水田の場合)
- その他参考となる書類(農地区分によっては「位置選定検討表」が必要になります。)
- 過去に農地転用の許可を受けたことの証明が必要な方はこちらの様式を3部提出下さい。農地法許可証明願い(DOC) ※他に県収入証紙400円が必要です。
※農地転用許可申請の受付は毎月10日(休日のときはその前日)締め切りです。内容については事前に事務局にご相談ください。
許可書の交付は、通常は受付した月の翌月20日頃です。
農地法第4条の規定による届出(市街化区域内)
届出人は農地の所有者
- 届出書・2部 注:届出書はA3サイズで作成して下さい。
- 認印
- 登記(全部)事項証明書・原本1部
- 位置図・1部(場所が明示されているもの)
- 公図・原本1部(境界等が確認できるもの。)
- 計画図・1部(配置図、平面図)
- 排水処理関係図面・1部(どこにどう流すのか)
- 仮換地指定通知書・1部(区画整理区域内)
- その他参考となる書類
※農地転用届出の受付は随時行っております。
受理通知書は受付から1週間以内に交付します。