情報公開制度とは
令和5年4月1日より滝沢市情報公開条例が施行されます。併せて情報公開の請求に係る様式等が改正されました。
情報公開制度とは、市が保有する行政文書の開示を求める市民の権利を明らかにするとともに、行政文書の開示等に関し必要な事項を定めることにより、公正で開かれた市政の実現を図り、市民の市政参加を一層推進するとともに、市政に関する市民への説明する責務を全うすることにより市政に対する理解と信頼の確保及び合意の形成を促進し、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする制度です。
個人・団体を問わず、どなたでも、市の実施機関に対して、保有する行政文書の開示を請求することができます。
なお、市が保有している行政文書に記載されている個人情報をご本人が開示請求する場合は「個人情報保護制度(開示請求、訂正請求、利用停止請求の手続き等について)」のページをご覧ください。
このページでは下記の項目について説明いたします。
行政文書とは
行政文書とは、市の実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有しているものをいいます。
ただし市の実施機関が保有する文書でも新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売や閲覧することを目的として発行されるものや図書館等の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているものは対象とはなりません。
開示請求をしたものの、行政文書を市が保有していない場合や、開示された行政文書が想像していた内容と異なる場合などがあります。
また、開示請求以外の方法で情報提供などを行っている場合などもありますので、具体的な文書がわからない場合や担当部署がわからないといった場合は一度ご相談ください。
請求書提出窓口・相談先
提出先:企画総務部総務課(市役所3階)
- 住所:〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
- 電話番号:019-656-6559
情報公開請求の手続等について
行政文書の開示請求
行政文書の開示請求は下記の行政文書開示請求書を用いて行います。請求書は下記のリンクからファイルをダウンロードし使用してください
- 開示請求は滝沢市役所3階総務課の窓口又は郵送で受け付けています。
- 口頭、電話による開示請求の受付はできません。
- 請求に係る手数料は無料ですが、写しの交付等を請求された場合は、写しの交付等に係る費用をご負担いただきます。(白黒印刷片面10円、カラー印刷片面20円など)
行政文書開示請求書の記載事項
実施機関名
請求の対象となる行政文書を管理している実施機関の名称を下記から選択して記載してください。
- 滝沢市長
- 滝沢市教育委員会
- 滝沢市議会
- 上下水道事業管理者の権限を行う滝沢市長
- 滝沢市監査委員
- 滝沢市農業委員会
- 滝沢市選挙管理委員会
- 滝沢市固定資産評価審査委員会
管理する実施機関がわからない場合はご相談ください。
※開示請求を行おうとする内容が複数の実施機関をまたがる場合は、実施機関ごとに分けて記載してください。
開示請求者
開示請求者ご本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。
ここに記載された氏名及び住所又は居所により開示決定通知等を郵送いたしますので、正確に記載してください。
また、連絡を行う際に必要になりますので、連絡可能な電話番号も記載してください。
開示請求に係る行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項
開示を請求する行政文書の名称、開示請求する行政文書が明確に特定できるよう、「いつの」「何に関する」「どのような」文書か具体的に記載してください。
また、この欄には行政文書を特定するために必要な事項のみ記載いただきますので、それ以外の事項を記載しないでください。
希望する開示の実施方法等
開示を受ける場合の開示の実施の方法(事務所における開示の実施の方法又は写しの送付)について、希望がありましたら記載してください。なお、希望する方法に対応できない場合があります。
開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「行政文書の開示の実施方法等申出書」により、別途申し出ることもできます。
※記載事項に不備等がある場合は開示請求書の補正を求めることがあります。この場合補正に要した期間は開示決定の期間には算入されません。
行政文書の開示決定等について
請求があった日(郵送の場合は到着した日)から常15日以内に開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示する、若しくは行政文書の全部を開示しない旨の決定(以下「開示決定等」といいます。)をし、書面により通知します。
開示決定等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、最大30日以内に限り延長することがあります。この場合には延長の理由を書面にて通知します。
開示できない情報については、滝沢市情報公開条例第7条をご確認ください。
行政文書の開示の実施
開示決定(開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定)を受けた場合は、その通知があった日から30日以内に行政文書の開示実施方法等申出書をご提出ください。開示実施方法等申出書の様式は、決定通知に同封し郵送いたします。
開示決定に係る書面には下記の項目が記載されます。
開示の実施の方法
開示の方法(閲覧、写しの交付、写しの送付)が記載されます。
開示の実施する日時
事務所での開示を希望する場合、日時と場所が指定されます。
開示の実施に要する費用及び期間
写し等を交付するための実費相当額及び送付の場合は送付に要する見込み額が記載されます。
※白黒印刷の場合は片面1枚につき10円
※カラー印刷の場合は片面1枚につき20円
その他、CD-R等へのデータコピー等は実費相当額
開示しないこととした理由
部分開示の場合は、開示されなかった部分についての理由が記載されます。
※郵送にて写し等の送付を希望する場合には、写し等の送付に係る費用の納付書をお送りいたします。その後、担当部署において入金が確認し、行政文書の写し等の交付又は送付します。行政文書の写し等の送付を行う場合には期間を要する場合がありますので、予めご了承ください。