空き家バンクに関すること
空き家バンク制度とは?
「空き家バンク」とは、市内の空き家の情報を登録し、その物件の情報をホームページなどで全国に周知し、購入または賃貸を希望する方にその情報を提供する制度です。空き家バンクの登録・利用は無料です。
現在空き家となっている家屋を所有されており、売買や賃貸での利活用をお考えの方は、登録をご検討ください。
※近く居住又は使用しなくなる予定のものも登録できるようになりました。
空き家バンク登録物件一覧
登録物件詳細 ※画像をクリックすると詳細情報が確認できます。
売買物件
◇ 賃貸物件
番号 | R04-001 |
写真 物件情報 |
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概要 |
エリア:大沢谷地中 敷地面積:1232.29平方メートル 延床面積:182.19平方メートル 建築用途:一戸建ての住宅 |
売買・賃貸借 成立済み物件
購入・賃貸希望エリア一覧
購入希望エリア
滝沢市空き家バンク制度利用登録者の、物件購入希望エリアを公開しています。
希望地区内に空き家(近く居住又は使用しなくなる予定のものを含む)を所有する方は、売却をご検討ください。
また、利活用できそうな空き家をご存じの地域住民の方も、情報提供をお願いします。
問合せ先:都市政策課(019 ‐ 656 ‐ 6542)
利用登録番号 | 第一希望 | 第二希望 | 希望の広さ | 備考 |
R04-007 | 市内 | - | - |
・母屋、納屋や作業場、畑と田圃付きが理想 |
R04-008 | 厨川駅周辺 | - | - |
・駐車場付 |
R05-001 | 市内 | - | 敷地150~200坪以上 |
・敷地面積150~200坪以上 |
R05-002 | 市役所周辺 | 鵜飼小学区 | - |
・予算:300万円 |
R06-002 | 市内 | - | - |
・賃貸希望だが、良い物件があれば購入検討したい |
賃貸希望エリア
滝沢市空き家バンク制度利用登録者の、物件賃貸希望エリアを公開しています。
希望地区内に空き家(近く居住又は使用しなくなる予定のものを含む)を所有する方は、賃貸をご検討ください。
また、利活用できそうな空き家をご存じの地域住民の方も、情報提供をお願いします。
問合せ先:都市政策課(019 ‐ 656 ‐ 6542)
利用登録番号 | 第一希望 | 第二希望 | 希望の広さ | 備考 |
R04-007 | 市内 | - | - |
・母屋、納屋や作業場、畑と田圃付きが理想 |
R06-001 | 市内 | - | - |
・希望予算:60,000以内 ・平屋、庭付 |
R06-002 | 市内 | - | - |
・希望予算:30,000円以下 ・良い物件があれば購入も検討 |
R06-003 |
滝沢第二小学区 |
滝沢東小学区 | 3LDK以上 |
・駐車場(3台以上) |
空き家バンク利用方法
登録希望者の手続き
物件登録
(1)物件登録
空き家バンクに物件を登録しようとする場合は、以下の書類を市に提出ください。
・登録物件の位置図・建物配置図・間取り図
・公開用写真のデータ(提供できない場合は、市で撮影した外観写真を公開します。)
・空き家の所有権等を有することを証する書類の写し
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(2)登録完了
空き家バンクへの登録が完了後、市から申込者に、滝沢市空き家バンク制度登録完了通知書を送付します。
仲介業者に委任している場合は、仲介業者にも写しを送付します。
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(3)情報発信
市のホームページや全国版空き家バンクに情報公開されます。
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〔注意事項〕
・市は利用希望者との交渉・契約には一切関与しませんので、契約等に関してのトラブル当を避けるために、あらかじめ仲介業者に仲介を依頼することを推奨しています。仲介業者に仲介を依頼しない場合、空き家の現地見学や利用希望者との交渉・契約は登録者本人が対応してください。
・市では、「一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会」と協定を締結し、協会の会員である仲介業者を紹介することができますので、紹介を希望する場合は、登録申込前に市にご相談ください。
(※)空き家バンクの登録料は無料ですが、仲介業者による契約などの事務手続きに関しては、売買・賃貸価格に応じて通常の仲介手数料が発生しますので、仲介を依頼する仲介業者にご確認ください。
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利用希望者との交渉
利用希望者から交渉等(現地見学を含む。)の申込みが市にあった場合、登録者(※委任している場合は仲介業者)に連絡し、利用希望者に登録者(仲介業者)の「氏名(業者名)・住所・連絡先」を提供してよいか確認し、同意を得られた場合は、利用希望者に連絡し、利用希望者と登録者(仲介業者)が直接交渉等をします。
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登録内容の変更
登録内容を変更する場合は、次の書類を市に提出してください。
・変更内容を反映した滝沢市空き家物件登録カード(様式第3号)
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登録の抹消
(1)登録抹消
空き家バンクに登録されている物件の情報を抹消したい場合は、次の書類を市に提出してください。
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(2)登録抹消完了
空き家バンクへの登録が完了した場合、市から滝沢市空き家バンク制度登録抹消通知書を送付します。
仲介業者に委任している場合は、仲介業者にも写しを送付します。
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〔注意事項〕
次の事項に該当する場合は、滝沢市空き家バンク制度登録取下申出書の提出がない場合であっても、空き家バンクの登録を抹消します。
・空き家登録台帳に登録された空き家に係る所有権等に異動があったとき。
・空き家登録台帳に登録された日又は前条の規定により空き家登録台帳の内容が変更された日から起算して2年を経過したとき。
・申込みの内容に虚偽があったとき。
・暴力団員等であることが明らかになったとき。
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利用希望者の手続き
利用登録
(1)利用登録
空き家登録台帳に登録された空き家の利用を希望する場合は、以下の書類を市に提出してください。
・滝沢市空き家バンク制度利用登録申込書兼同意書(様式第9号)
・滝沢市空き家バンク制度利用登録に係る誓約書(様式第10号)
・当該申込者の現在の住所等が分かる証明書等の写し
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(2)登録完了
空き家バンクへの登録が完了した場合、市から申込者に、滝沢市空き家バンク利用登録完了通知書を送付します。
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物件交渉等の申出
利用登録が完了し、交渉等(現地見学を含む。)を行いたい場合は、市に物件交渉等申出書を提出してください。
交渉等を希望する空き家の登録者(※委任されている場合は仲介業者)に市から連絡し、同意が得られた場合、登録者(仲介業者)の「氏名(業者名)・住所・連絡先」を提供しますので、登録者(仲介業者)と直接交渉等をお願いします。
〔提出方法〕
メール、FAX、郵送又は窓口
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登録内容の変更
登録内容を変更する場合は、次の書類を市に提出してください。
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登録の抹消
(1)登録抹消
空き家バンクに登録されている情報を抹消したい場合は、次の書類を市に提出してください。
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(2)登録抹消完了
空き家バンクへの登録が完了した場合、市から滝沢市空き家バンク制度利用登録抹消通知書を送付します。
仲介業者に委任している場合は、仲介業者にも写しを送付します。
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〔注意事項〕
次の事項に該当する場合は、滝沢市空き家バンク制度登録取下申出書の提出がない場合であっても、空き家バンクの登録を抹消します。
・空き家の利用の目的が趣旨に反すると認められるとき。
・申込みの内容に虚偽があったとき。
・利用者登録簿に登録された日又は前条の規定により空き家登録台帳の内容が変更された日から起算して2年が経過したとき。
・暴力団員等であることが明らかになったとき。
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地域住民等へのお願い
市では、利活用可能な空き家がある場合、その空き家の所有者に空き家バンクに登録してもらえるよう、直接交渉を行っていきたいと考えています。地域に利活用ができそうな空き家がある場合、市に情報提供をお願いします。
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(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢市役所
都市整備部
019-656-6542 |