小規模貯水槽水道について
小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)に関しては、今まで法の規制が無く、設置者(※1参照)の管理不徹底が原因となる衛生上の問題があり、水質面で不安を抱えている利用者もいましたが、貯水槽水道の管理が充実するよう水道法が改正され、市給水条例でも設置者の責務を明確化しました。小規模貯水槽水道設置者は施設を維持管理し、定期的に検査を行わなければなりません。
簡易専用水道について
簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)については、従来から水道法で規制されており、その設置者は一年以内毎に一回、定期に水槽の清掃や指定機関の検査を受けること等が定められています。
※1 設置者とは貯水槽水道の所有者、または管理者をいいます。