下水道整備の財源には国や市だけでなく下水道整備区域の方に建設費の一部を「下水道事業分担金」として負担をお願いしています。この制度によって事業をより計画的に促進することができます。
1.下水道事業分担金(受益者負担金)の考え方は?
市街化区域外で公共下水道が整備された区域では、未整備地区に比べて土地の利便性や快適性が向上し、土地の資産価値が上がります。また、誰でも利用ができる道路などと違い、利益を受ける方(受益者)が限定されます。そこで、土地の所有者など利益を受ける方に等しく事業費の一部を負担していただいています。
性質上は下水道受益者負担金と同様です。
2.受益者の決め方は?
受益者は原則として土地の所有者をいいます。ただし、地上権や賃貸借による権利の目的となっている場合は、土地の所有者ではなく、地上権者や借地権者が受益者になる場合もあります。なお、その土地の所有者または権利者が下水道を使う、使わないにかかわらず、また、家がある、ないにかかわらず受益者となります。
自分の土地に自分の家を持ち、そこに住んでいる場合
受益者A
- 居住者A
- 家屋所有者A
- 土地所有者A
貸家、アパート、間貸等
受益者A
- 居住者B
- 家屋所有者A
- 土地所有者A
借地の上に自分の家を建て、住んでいる場合
受益者B
- 居住者B
- 家屋所有者B
- 土地所有者A
借地にアパート等を建てている場合
受益者B
- 居住者C
- 家屋所有者B
- 土地所有者A
空き地
受益者A
土地所有者A
借地を使用している場合
受益者AもしくはB AとBとの協議の上、決定
- 土地所有者A
- 土地借地者B
3.分担金の額は?
分担金の額は、受益地の面積に1平方メートル当たりの単価を乗じて算定します。この単価は整備区域ごとに事業費から算出しますので、整備区域によって異なります。また、分担金は事業費の一部としていただくものですから、その土地に対し1度だけの賦課となります。
(例)小岩井地区1平方メートル当たり400円
4.分担金のかかる時期は?
分担金のかかる時期は、下水道の整備が終わって実際に使えるようになってからです。納付書は、毎年7月下旬に送付します。支払方法は、5年間の10回分割払い(毎年8月・12月)が基本です。なお、一括納付を選択することができ、その場合報奨金を交付します。
(例)令和6年度に供用開始となる地積254.1平方メートル(77坪)の土地を所有している場合
254.1平方メートル×400円=101,640円(※10円未満の端数があるときは切捨)
1回の納付額は、101,640円を10分割にし10円未満の端数を令和6年度の第1期にまとめて収めることになるため下のようになります。
納期 | R6年度 第1期 | R6年度 第2期 | R7年度 第1期 | R7年度 第2期 | R8年度 第1期 | R8年度 第2期 | R9年度 第1期 | R9年度 第2期 | R10年度 第1期 | R10年度 第2期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納付期限 | R6.9.2 | R6.12.25 | R7.8.31 | R7.12.25 | R8.9.1 | R8.12.25 | R9.8.31 | R9.12.27 | R10.8.31 | R10.12.25 |
納付額 | 10,200円 | 10,160円 | 10,160円 | 10,160円 | 10,160円 | 10,160円 | 10,160円 | 10,160円 | 10,160円 | 10,160円 |
(例)令和6年度分の納入通知書は、令和6年7月29日に発送します。
一括納付報奨金
一括納付を選択したときには報奨金を交付する制度があります。
第1期に分担金全額を納付したとき、その額の6%を交付します。
納期と納付場所のお知らせ
納付について
納期、納付場所や口座振替の方法、納付書の再発行についてお知らせします。
納期のお知らせ
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 8月31日 |
第2期 | 12月25日 |
納付場所のお知らせ
受益者分担金は次の納付場所でお支払いください。
- 新岩手農業協同組合(本所・各支所・各出張所)
- 岩手銀行(本店・各支店)
- 北日本銀行(本店・各支店)
- 東北労働金庫(本店・各支店)
- 東北銀行(本店・各支店)
- 盛岡信用金庫(本店・各支店)
- 滝沢市役所東部出張所
- 滝沢市上下水道お客様センター
※お近くにお支払いできる金融機関がない場合には
郵便局でお支払いできる郵便振替用紙を送付いたしますので、経営課までご連絡ください。
納入通知書の再発行
納入通知書を紛失されたときは、再発行いたしますのでお早めにご連絡ください。
5.受益者や住所が変わったときは?
分担金の納入途中で、遺産相続や土地の売買などによって受益者が変わったときには、受益者変更届書の提出が必要です。また、住所だけ変わる場合には電話による連絡でも結構です。
下記をクリックするとそれぞれwordファイルを見ることができます。