公共下水道が完成し下水道が使用できるようになると、供用開始日から台所、風呂、洗濯等の雑排水や浄化槽式トイレの汚水は6ヶ月以内に、汲取り便所は3年以内に下水道へ接続することが市条例、下水道法により義務付けられています。
下水道が使用できる場所でも、市で設置した宅地内の「公共汚水ます」までの排水設備工事をしなければ下水道は利用できません。この排水設備は私有地につくるものですから個人の負担で設置していただき、管理することになります。排水設備工事は市の基準により、適正に施工する必要がありますので、市が指定している排水設備指定工事店へ依頼してください。
手続きの流れ
- 指定工事店を通して市へ申し込み(一連の手続きは指定工事店が代行します。)
- 市で設計審査をします。
- 工事の施工
- 完成
- 使用開始の届出(指定工事店が代行します。)
- 市が検査を行います。