水質検査計画は、水道の水質検査についてお客さまにわかりやすく説明するために、水質検査の項目、採水する地点、頻度などを示したものです。
この計画により水質検査を行い、その検査結果を公表します。また、その水質検査結果と皆様のご意見を集約し、水質管理の改善や翌年度の検査計画に反映させます。
この検査の項目は、水道法で義務付けられている項目と検査計画に位置付けることが望ましいとされている水質管理目標設定項目、及びお客様に供給されている水道水がより安全で良質であることを確認するために行う水質項目としています。
「水質検査計画」によって何が変わるの?
下図(水質検査計画策定の流れ)のとおり、水質検査計画の策定において、お客さまのご意見を今後の計画に反映させる過程が組み込まれており、水質検査がお客さまにとってより身近で、地域の特性に即したものになります。
水質検査の適正化や透明性を図るために、水道法施行規則第15条第6項で「水道事業者は、毎事業年度開始前に水質検査計画を策定すること」と規定されています。
令和6年度水質検査計画策定について
先に意見募集を行った令和6年度水質検査計画(案)についていただいたご意見や内部での検討をもとに、令和6年度水質検査計画を策定いたしました。