1 制度の目的

滝沢市では、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を推進するため、「導入促進基本計画」を策定し、中小企業者からの申請により「先端設備等導入計画」を認定しています。

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者等は、税制支援等の支援措置を活用することができます。

※令和5年度税制改正に伴い、「中小企業等経営強化法施行規則」(平成11年通商産業省令第74号)のうち、先端設備等導入計画に係る規定について、令和5年4月1日付けで改正されました。それに伴い申請書等の様式が一部変更になっています。

2 滝沢市の「導入促進基本計画」の概要

滝沢市の導入促進基本計画(令和5年3月30日付け)(PDF)

先端設備等の導入促進の目標

先端設備等導入計画の認定を行う事業者の労働生産性が、年率3%以上向上することを目標とします。

先端設備等の種類

先端設備等の種類は、経済産業省令で規定する先端設備等の全てとします。

※ただし、太陽光発電関連設備は雇用の創出及び安定を図る等の観点から、自己の工場や事務所等建築物の屋上に設置するもので、全量売電を目的とせずその発電電力を直接生産等に供するものに限り対象とします。

対象地域、対象業種・事業

  • 対象地域は、滝沢市内全域とします。
  • 対象業種は、全業種とします。
  • 対象事業は、全事業とします。

先端設備等導入計画の期間

計画期間は、計画認定から3年間~5年間とします。

3 認定を受けられる企業の規模等

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる企業の規模等
業種分類 出資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

4 先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の認定にかかる要件については、以下のとおりとなります。

計画期間

計画認定から3年間~5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※直近の事業年度)

  • 算定式
    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(※)
    ※労働者数又は労働者数✕1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

  • 労働生産性の向上に必要な生産
  • 販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の種類

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

計画内容

  • 国導入促進指針及び滝沢市導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接提供される設備であること。

5 「先端設備等導入計画」の申請及び認定について

先端設備等導入計画策定の手引き(PDF)

申請時に必要な書類等

新規申請に必要な書類等

変更申請に必要な書類等

固定資産税の特例(税制措置等)を受ける場合(上記に加えて以下の書類もご用意ください)

認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(変更申請時は不要)(DOCX)

ファイナンスリースの場合はこちらもご用意ください
  • リース契約見積書【写し】
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書【写し】
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合はこちらもご用意ください

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

※表明を受けた従業員代表者の署名又は、記名・押印したものが必要ですのでご注意ください。

申請書の提出方法について

上記書類に必要事項を記載の上、郵送または持参により申請ください。

申請書送付先
  • 〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
  • 滝沢市経済産業部企業振興課宛
  • 「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

※会社名、担当者名、連絡先を明記してください。

留意点

認定書の受領方法

認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。

6 支援制度

固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人

適用期間

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる下記の設備

償却資産の種類
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減

  • 令和6年3月31日までに取得した設備 5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備 4年間

補助金における優先採択

認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。

金融支援

民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

7 制度に関するQ&A

導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A中小企業庁ホームページ(PDF)令和5年4月1日現在

8 関連リンク

生産性向上特別措置法による支援(中小企業庁ホームページ)(外部リンクのため別タブで開きます)