土地取引には届出が必要です

土地取引を行う場合,契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をしなければなりません。

詳しくは、土地利用に関する岩手県のホームページをご覧下さい。(外部リンク)