毎年1月1日(法律で規定された基準の日となります)現在で、土地・家屋・償却資産(総称して固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。

税額の計算

課税標準×税率1.4%=税額

課税標準額

課税標準額は、原則として課税台帳に登録された価格(評価額)ですが、いろいろな特例措置が設けられています。

住宅用地に対する課税標準の特例

宅地のうち、住宅の敷地として使用される土地については、次のとおり計算された額が課税標準額となります。

  • 200平方メートル以下の住宅用地評価額(課税標準額)×1/6
  • 200平方メートルを超える部分評価額(課税標準額)×1/3

さらに一定の負担水準に応じた税負担の調整措置が講じられます。これは、平成18年度より新たに導入された措置で次のとおりとなります。

負担調整措置

土地に対する固定資産税については、3年に1回の評価替えによって税金が急激に増加する事を緩和するため、評価額をそのまま課税標準額としないで、前年度の課税標準額と本年度の評価額の水準(負担水準)に応じ、負担水準が20%に満たない場合評価額の20%を課税標準額とし、負担水準が20%を超える場合、前年度の課税標準額に本年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額としています。これを税負担の調整措置といいます。

商業地等の宅地に対する負担調整措置

  1. 負担水準が70%を超えることとなる土地については、負担水準を70%とした場合の税額まで引き下げる。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の土地については、一律据え置き措置を講ずる。
  3. 負担水準が60%未満の土地については、負担水準に応じて負担調整措置を講ずる。
  4. ウより税負担が上昇する土地であっても、次の2つの要件をいずれも満たすものについては、その税額を据え置く。
負担水準による調整措置
負担水準 前年度課税標準額 ×100% 課税標準額の算出
当該年度評価額
住宅用地 100% 本則課税
20%~ 前年度課税標準額+(評価額×5%)
20%未満 評価額×20%
商業地等の宅地 70%超 評価額×70%
60~70% 据え置き
20~60% 前年度課税標準額+(評価額×5%)
20%未満 評価額×20%