毎年1月1日(法律で規定された基準の日となります)現在で、土地・家屋・償却資産(総称して固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。
税額の計算
課税標準×税率1.4%=税額
課税標準額
課税標準額は、原則として課税台帳に登録された価格(評価額)ですが、いろいろな特例措置が設けられています。
住宅用地に対する課税標準の特例
宅地のうち、住宅の敷地として使用される土地については、次のとおり計算された額が課税標準額となります。
- 200平方メートル以下の住宅用地評価額(課税標準額)×1/6
- 200平方メートルを超える部分評価額(課税標準額)×1/3
さらに一定の負担水準に応じた税負担の調整措置が講じられます。これは、平成18年度より新たに導入された措置で次のとおりとなります。
負担調整措置
土地に対する固定資産税については、3年に1回の評価替えによって税金が急激に増加する事を緩和するため、評価額をそのまま課税標準額としないで、前年度の課税標準額と本年度の評価額の水準(負担水準)に応じ、負担水準が20%に満たない場合評価額の20%を課税標準額とし、負担水準が20%を超える場合、前年度の課税標準額に本年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額としています。これを税負担の調整措置といいます。
商業地等の宅地に対する負担調整措置
- 負担水準が70%を超えることとなる土地については、負担水準を70%とした場合の税額まで引き下げる。
- 負担水準が60%以上70%以下の土地については、一律据え置き措置を講ずる。
- 負担水準が60%未満の土地については、負担水準に応じて負担調整措置を講ずる。
- ウより税負担が上昇する土地であっても、次の2つの要件をいずれも満たすものについては、その税額を据え置く。
負担水準 | 前年度課税標準額 | ×100% | 課税標準額の算出 |
---|---|---|---|
当該年度評価額 | |||
住宅用地 | 100% | 本則課税 | |
20%~ | 前年度課税標準額+(評価額×5%) | ||
20%未満 | 評価額×20% | ||
商業地等の宅地 | 70%超 | 評価額×70% | |
60~70% | 据え置き | ||
20~60% | 前年度課税標準額+(評価額×5%) | ||
20%未満 | 評価額×20% |