入院した時の食事代

入院時の食事代はそれぞれ下表の通りですが、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は、入院する前に保険年金課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請をすることで、該当の区分が適用となります。

※ 令和6年12月2日以降は、被保険者証とともに限度額適用認定証も交付が終了となりますが、マイナ保険証を利用いただくか、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を提示することで、引き続き自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

(1)入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

一般病床に入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

令和6年6月1日から
所得区分(※1) 標準負担額
現役並み所得者 一般 490円
低所得者Ⅱ(※2) 90日までの入院 230円
過去12か月で
90日を超える入院(※3)
180円
低所得者Ⅰ(※2) 110円

※1 所得区分は、「自己負担割合は」のページを参照してください。

※2 所得区分が「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方が、上記標準負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示する必要があります。(令和6年12月2日以降は、被保険者証とともに限度額適用認定証も交付が終了となりますが、マイナ保険証を利用いただくか、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を提示することで、引き続き自己負担限度額を超える支払いが免除されます。)

※3 区分Ⅱ(低所得Ⅱ)の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定証が交付されていれば、通算できます)を超える場合、担当窓口で申請し、認定になると該当になります。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となります。

(2)療養病床に入院する場合の食事・居住費の標準負担額

療養病床に入院するときは、食費と居住費の標準負担額を自己負担します。

令和6年6月1日から
所得区分(※1) 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者 一般 490円
(一部医療機関では450円)
370円
低所得者Ⅱ(※2)(※3) 230円 370円
低所得者Ⅰ(※2)(※3) 140円 370円
老齢福祉年金受給者
生活保護境界層該当者
110円 0円

※1 所得区分は、「自己負担割合は」のページを参照してください。

※2 所得区分が「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方が、上記標準負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示する必要があります。(令和6年12月2日以降は、被保険者証とともに限度額適用認定証も交付が終了となりますが、マイナ保険証を利用いただくか、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を提示することで、引き続き自己負担限度額を超える支払いが免除されます。)

※3 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、食費については上記(1)の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。居住費については、上記(2)の額を負担します。