入院した時の食事代
入院時の食事代はそれぞれ下表の通りですが、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方は、入院する前に保険年金課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請をすることで、該当の区分が適用となります。
※ 令和6年12月2日以降は、被保険者証とともに限度額適用認定証も交付が終了となりますが、マイナ保険証を利用いただくか、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を提示することで、引き続き自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
(1)入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
一般病床に入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
所得区分(※1) | 標準負担額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 一般 | 490円 |
低所得者Ⅱ(※2) | 90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で 90日を超える入院(※3) |
180円 | |
低所得者Ⅰ(※2) | 110円 |
※1 所得区分は、「自己負担割合は」のページを参照してください。
※2 所得区分が「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方が、上記標準負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示する必要があります。(令和6年12月2日以降は、被保険者証とともに限度額適用認定証も交付が終了となりますが、マイナ保険証を利用いただくか、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を提示することで、引き続き自己負担限度額を超える支払いが免除されます。)
※3 区分Ⅱ(低所得Ⅱ)の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額認定証が交付されていれば、通算できます)を超える場合、担当窓口で申請し、認定になると該当になります。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となります。
(2)療養病床に入院する場合の食事・居住費の標準負担額
療養病床に入院するときは、食費と居住費の標準負担額を自己負担します。
所得区分(※1) | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 一般 | 490円 (一部医療機関では450円) |
370円 |
低所得者Ⅱ(※2)(※3) | 230円 | 370円 | |
低所得者Ⅰ(※2)(※3) | 140円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 生活保護境界層該当者 |
110円 | 0円 |
※1 所得区分は、「自己負担割合は」のページを参照してください。
※2 所得区分が「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」の方が、上記標準負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、病院の窓口に保険証と一緒に提示する必要があります。(令和6年12月2日以降は、被保険者証とともに限度額適用認定証も交付が終了となりますが、マイナ保険証を利用いただくか、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を提示することで、引き続き自己負担限度額を超える支払いが免除されます。)
※3 入院医療の必要性の高い状態が続く方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、食費については上記(1)の入院時食事代の標準負担額と同額を負担します。居住費については、上記(2)の額を負担します。