高額療養費

自己負担限度額(月額)

1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

月額の自己負担限度額
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉※1
左の外来時と同じ
現役並所得者Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉※1
左の外来時と同じ
現役並所得者Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉※1
左の外来時と同じ
一般Ⅱ 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう ※2 ※3 57,600円〈44,400円〉※1
一般Ⅰ 18,000円※2 57,600円〈44,400円〉※1
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※1:過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は〈〉内の金額になります。

※2:自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。

※3:令和7年10月1日以降は、18,000円

入院または高額な外来にかかる前に

保険年金課窓口で次の証の交付を受け、医療機関の窓口に保険証と一緒に提示することで、医療費の支払いが限度額までとなります。

  • 低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱの方
    • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 現役並所得者Ⅰ、現役並所得者Ⅱの方
    • 限度額適用認定証

※ 令和6年12月2日以降は、被保険者証とともにこれらの認定証も交付が終了となりますが、マイナ保険証を利用いただくか、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を提示することで、引き続き自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

75歳になった月は

それ以前に加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額が本来額の2分の1ずつとなります。

高額介護合算療養費の限度額(年額)

後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額があり、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額を合計して、限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。

平成30年8月診療分から

年額の高額介護合算療養費の限度額
所得区分 後期高齢者医療+介護保険の限度額
現役並所得者Ⅲ 2,120,000円
現役並所得者Ⅱ 1,410,000円
現役並所得者Ⅰ 670,000円
一般Ⅰ・Ⅱ 560,000円
低所得者Ⅱ 310,000円
低所得者Ⅰ 190,000円