入籍届には様々な事例があります。
ここでは、15歳未満の子を持つ夫婦が離婚し、母親が新たに自分の戸籍を作り、親権者である母親の戸籍に子どもを入籍する場合を例に説明します。
参考
「入籍届」を提出すると
もとの夫婦の戸籍(父の戸籍)から、母親の戸籍に子どもの戸籍が異動し、それに伴い子どもの氏も母親が名乗っている氏に変わります。
必要な手続
- 入籍には、家庭裁判所の許可が必要です。事前に子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立を行い、許可を受けてください。
- 「入籍届」を、入籍する人(子ども)の本籍がある市区町村、もしくは届出人の住所がある市区町村に入籍する1人につき1通提出します。
- 「入籍届」の用紙はそれぞれの市区町村に備え付けがあります。
受付場所
滝沢市役所本庁舎市民課(東部出張所では受付しておりません)
受付時間
- 平日の8時30分から17時までは市民課で受付します。
- 市民課における手続きにかかる所要時間の目安は1時間ほどです。市民課以外の窓口における関連手続まで確実にお手続きを済ませていただくため、お時間に余裕をもってお越しください。
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時までは日直が、毎日17時から翌朝8時30分までは宿直のガードマンがそれぞれ受付いたします。
- 日直やガードマンが受付した入籍届は、市民課で審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
- 届出内容に不明な点がある場合には、市民課から届出人などに連絡いたします。不明な点について確認を取ることができれば提出された日付で受理されます。
届出できる人
入籍する方(子ども)。ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(母親)。
必要なもの
- 入籍届
- 家庭裁判所が発行する氏変更許可の審判書の謄本
- 提出する市区町村に入籍する方(子ども)の本籍や入籍する戸籍(母親の戸籍)が無い場合には、入籍する方(子ども)の戸籍謄本や入籍する戸籍(母親の戸籍)の戸籍謄本
- 届出する方の印鑑(届書の記載内容に訂正が必要な場合のみ)
その他の注意事項
- 氏の変更等により関連手続きがある場合は、それぞれ必要なものをご確認のうえ手続きしてください(子どもが加入している保険証など)。
- 土曜・日曜・祝祭日や年末年始(12月29日から1月3日まで)、毎日17時から翌朝8時30分までに入籍届を提出される方は、関連手続きがある場合、平日の8時30分から17時までの間にあらためてご来庁のうえ手続きを行ってください。
- 関連手続きは、子どもの住民登録地の市区町村で行う必要があります。
- 「入籍届」を子どもの住民登録地以外の市区町村に提出した場合には、子どもの住民登録を行う市区町村で関連手続きを行ってください。