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よくある質問

Q.最近働き始めて、前月までに就労したことがない場合、11の就労実績はどのように記載すればよいか。

A.就労実績がない場合は、記載は不要です。

Q.就労時間が毎月違うが、どのように記載すればよいか。

A.ある1か月の期間を「10 就労時間(変則就労の場合)」に記載していただくようお願いします。

Q.育児休業の期間が未定だが、どのように記載すればよいか。

A1.上の子が保育所に入所している場合は育休の最長期間は育児休業の対象となるお子様の満1歳の誕生日前日までの期日で記載していただくようお願いいたします。

A2.上の子がいない又は入所していない場合は復職予定日の前日までの記載をお願いいたします。

Q.就労証明書は何か月間有効か。

A.発行日から3か月間有効です。(令和5年9月1日に就労証明書を発行した場合、令和5年11月入所まで有効です。)ただし、4月入所の申請分に関しては、証明日が10月1日以降のものが有効です。

Q.就労時間の合計時間は、休憩時間も含めた時間か。

A.お見込みのとおりです。

Q.復職したら、育児のために短時間勤務をしようと思うが、具体的な期間、時間帯が決まっていない場合どうすればよいか。

A.取得予定にチェックをいただければと思います。また、期間の始まりなどの記載が可能な箇所がありましたら、記載をしていただくようお願いいたします。

Q.育児休暇ではなく、病気や介護で休職する場合はどうしたらよいか。

A.就労証明書の「10 産休・育休以外の休業の取得」に記載してください。
もしご提出いただいた後に、休職期間が延長する場合は、再度、延長内容が「10産休・育休以外の休業の取得」に記入されてある就労証明書をご提出ください。