【受付は終了しました】調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付)について

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税※が実施されます。

定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる個人に対し、減税しきれない差額を給付金として支給します。

※定額減税について

支給対象者

滝沢市で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。

支給額

次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額

  1. 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(ア<0の場合は0)
  2. 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額(イ<0の場合は0)

※一方の税額が0円の場合においても、アおよびイについて算出を行います。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)

手続き方法及び支給時期

公金受取口座を登録している対象者の申請方法と関係書類

8月下旬から順次「支給のお知らせ」を発送します。

支給のお知らせには支給対象者の公金受取口座を記載しておりますので、お手元に届き次第ご確認ください。

※支給のお知らせに記載されている口座への振込を希望される場合、申請手続きは不要です。

※支給のお知らせに記載されている振込口座を変更する場合や本給付金の受給を辞退する場合は、お知らせに記載している期日までにお手続きが必要です。お手続き方法については「支給のお知らせ」をご覧ください。振込口座を変更する場合は、支給時期が遅くなります。

公金受取口座を登録している対象者の支給時期

9月下旬

「支給のお知らせ」に記載の口座に振込

上記以外の対象者の申請方法と関係書類

8月下旬から順次「確認書」を発送いたします。

給付金を受け取るには申請が必要となりますので、お手元に届き次第、手続き方法を確認し申請をしてください。

上記以外の対象者の支給時期

申請受付後、3~4週間後に支給

「支給のお知らせ」や「確認書」が届いていないが、対象と思われる方

滝沢市調整給付金事務局までお問い合わせください。

確認書の申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

※申請期限を過ぎた申請については、受け付けできませんのでご注意ください。

滝沢市調整給付金事務局

  • 電話番号:19-656-6563
  • 受付時間:平日9時00分から17時00分まで

※令和6年8月21日~令和6年10月15日の期間の水曜日は19時00分まで対応いたします。
※お掛け間違いにご注意ください。
※お電話が混み合い繋がりづらい場合がございます。

給付金を騙った詐欺にご注意ください!!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

  • 滝沢市や国などが、給付金を支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 滝沢市や国などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
  • 滝沢市や国などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

不審な電話・メール・郵便などが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)に相談してください。