- ガイドライン
- 公売の流れ
- 公売保証金の納付手続
- 落札後の手続き
- 権利移転・重要事項
- 様式ダウンロード
動産の場合
買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金=(売却決定金額)-(公売保証金額) - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を滝沢市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、滝沢市の公売公告又は公売財産のページでご確認ください。
- 買受代金は売却決定時に滝沢市の指定する方法で納付してください。
なお、買受代金納付期限までに滝沢市が納付を確認できることが必要です。 - 代金納付期限までに滝沢市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
必要書類等
以下の書類を滝沢市に提示又は提出してください。
- 買受人が個人の場合 写真入り本人確認書類
- 買受人が法人の場合 登記事項証明書及び代表者の写真入り本人確認書類
引渡し
- 滝沢市の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
- 売却決定後、滝沢市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただく場合があります。
- 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。
なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。
自動車の場合
買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金=(売却決定金額)-(公売保証金額) - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を滝沢市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、滝沢市の公売公告または公売財産のページでご確認ください。
- 買受代金は滝沢市の指定する方法で納付してください。
なお、買受代金納付期限までに滝沢市が納付を確認できることが必要です。 - 買受代金納付期限までに滝沢市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
必要書類等
以下の書類を滝沢市に提示又は提出してください。
- 所有権移転登録請求書
- 買受人が個人 住民票(発行から3か月以内のもの)
買受人が法人 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの) - 自動車保管場所証明書
- 申請書(OCR第1号様式)
- 手数料(自動車検査登録印紙500円)を貼付した手数料納付書
- 売却決定通知書(売却決定後に交付)
権利移転に伴う費用
- 権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙代、郵便代など)は買受人の負担となります。
- 自動車税環境性能割は、買受人が自ら申告、納税してください。
引渡し
- 滝沢市の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
- 売却決定後、滝沢市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。
なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
不動産の場合
買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金=(売却決定金額)-(公売保証金額) - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を滝沢市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、滝沢市の公売公告または公売財産のページでご確認ください。
- 買受代金は滝沢市の指定する方法で納付してください。
なお、買受代金納付期限までに滝沢市が納付を確認できることが必要です。 - 買受代金納付期限までに滝沢市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
必要書類等
以下の書類を滝沢市に提示又は提出してください。
- 所有権移転登記請求書
- 買受人が個人:住民票(発行から3か月以内のもの)
- 買受人が法人:登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 登録免許税相当の領収証書又は印紙
- 落札した不動産の固定資産価格証明書
- 売却決定通知書(売却決定後に交付)
※その他、権利移転の許可書などが必要になる場合があります。
権利移転に伴う費用
- 権利移転に伴う費用(印紙代、郵便代など)は買受人の負担となります。
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人が手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。
- 代理権限を証する委任状
- 買受人本人の住民票(法人の場合は登記事項証明書)
- 代理人の写真入り本人確認書類
※落札者が法人で、その法人の従業員が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員を代理人とする委任状などが必要となります。