権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その財産の所有権などの権利は買受人に移転します。
ただし、公売財産が農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。

動産の権利移転と引渡し

権利移転

買受代金を納付した時点で、その財産の所有権などの権利は落札者に移転します。

直接引渡し

滝沢市の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
引渡場所が滝沢市役所以外である場合は、滝沢市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売財産の引渡しを受けてください。
なお、引渡場所に滝沢市職員は同行しません。

宅配便などでの引渡し

送付費用は落札者の負担となります。
また、公売財産が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ滝沢市に相談してください。

自動車の権利移転と引渡し

権利移転

買受代金を納付した時点で、その財産の所有権などの権利は落札者に移転します。
滝沢市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、買受人からの必要書類の提出をもって権利移転手続(登録の嘱託)を行います。

引渡し

滝沢市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただく場合があります。

注意

自動車を落札した方と前所有者(現在の登録を受けている所有者)とで「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が異なる場合は、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に、当該自動車を持ち込む必要があります。

不動産の権利移転

権利移転

買受代金を納付した時点で、その財産の所有権などの権利は落札者に移転します。
滝沢市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、買受人からの必要書類の提出をもって権利移転手続(登記の嘱託)を行います。

注意

滝沢市は所有権移転の嘱託のみ行い、実際の引渡しの義務を負いません。

買受人以外による代金支払い・引渡しについて

買受人本人(買受人が法人の場合は代表者)が、買受代金の支払いや公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人として別の者が行うことができます。
その場合は以下の書類を提出してください。

  1. 委任状
  2. 買受人本人の住民票(法人の場合は登記事項証明書)
  3. 代理人の写真入り本人確認書類

なお、買受人が法人で、その法人の従業員が手続きを行う場合であっても、上記書類が必要となります。

落札後の重要事項

落札後の権利移転手続における重要事項です。必ずご確認ください。

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担が買受人に移転します。
危険負担が移転した後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の実際の引渡しの有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

滝沢市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

引渡しの条件

買受人などが買受代金納付時の現況有姿で引き渡します。

滝沢市の引渡し義務

動産・自動車で市役所での直接引渡しを受ける場合、滝沢市役所内にて財産の引渡しを行います。

動産・自動車で「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。
落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。
当該保管人が現実の引渡しを拒否しても滝沢市は現実の引渡しを行う義務を負いません。

不動産の場合

滝沢市は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、財産の引渡しの義務を負いません。
財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて買受人自身で行っていただきます。
また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。

返品、交換

買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品及び買受代金の返還を求めることができません。

保管費用

買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。

公売保証金の返還について

  1. 最高価申込者及び次順位買受申込者で国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた者及びその代理人以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
  2. 次順位買受申込者及びその代理人の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。

  3. 買受代金を納付する前に、公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。
    この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

  4. 滞納者などから不服申立てがあり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者、次順位買受申込者及び買受人などはその入札又は買受を取り消すことができます。
    この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
    ※公売保証金の口座への返還には、4週間程度かかることがあります。