滝沢市開催の令和6年度の申告相談会は2月16日から3月15日までです
令和6年度の申告相談会につきましては市・県民税申告相談の受付日程を確認ください。
確定申告書に関するお問い合わせは盛岡税務署(019-622-6141)へ、市・県民税の申告につきましては、滝沢市税務課へお問い合わせください。
令和6年度の市・県民税の電子申告について
市・県民税の申告が電子でできるようになりました。電子での申告をされる場合は、市・県民税の電子申告についてをご確認ください。
令和6年度の市・県民税の郵送での申告について
申告相談会場にお越しになられない方や、電子申告による提出が難しい方は、郵送による提出も可能です。
今年度から市・県民税の申告書を郵送で提出する場合は、原則、住民税試算システムで申告書を作成していただいた申告書または、市内の9つの施設に設置しております紙面の申告書(2月上旬から3月中旬までの設置)を記入して、郵送していただくことになりました。必要な添付書類と一緒に下記までお送りください。
添付書類が不足している場合等、再度提出をお願いすることがありますので不足のないようお願いします。
送付先
- 〒020-0692
- 岩手県滝沢市中鵜飼55
- 滝沢市役所税務部税務課住民税担当宛
システムはこちらから
住民税試算システム(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
市・県民税の申告書を提出しなくてもよい方
- 給与所得だけで、勤務先から滝沢市に給与支払報告書(年末調整済のもの)を提出された方
- 令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年分)所得税の確定申告書を提出された方、または提出する予定の方
- 収入等がなく同じ世帯の家族の扶養控除の対象となっている方(ただし、扶養になっている場合でも、0円の所得証明書が必要な方は申告してください)。
市・県民税の申告書を提出しなければならない方
- 令和6年1月1日現在、滝沢市に住所を有し、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに、パート収入などを含む給与や、営業、農業、不動産、配当所得などの所得があった方。
- 令和6年1月1日現在、滝沢市に住所を有し、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに所得がなかった方で、滝沢市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方、もしくは加入予定の方
- 給与所得者で次のような方
- 給与以外に所得がある方
- 勤務先から給与支払報告書の提出がなかった方
- 前年中に会社を退職された方
- 雑損控除、医療費控除などを受けようとする方
- 2か所以上から給与を受けている方
- 日々雇用などで給与を受けている方
※給与所得者で給与所得(年末調整済)以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告の必要はありませんが、市・県民税の申告についてはすべての所得の申告が必要となります。
申告時の注意
滝沢市で開催する申告相談会にお越しいただく方については、申告書の持参は必要ありません。
ただし、営業所得や不動産所得、農業所得を申告される方、医療費控除を受けようとする方は、あらかじめ収支計算書や医療費控除の明細書を作成して、申告相談会にお越しください。
郵送により申告書の提出を希望する方は、下記設置場所で申告書等を受け取ることができます。
なお、住民税試算システムで作成した申告書を郵送により提出することもできますので、詳しくは市・県民税の電子申告についてをご確認ください。
また、事前の予約は行っておりませんので、日程を確認の上、お越しください。
申告書などの設置場所
- 滝沢市役所
- 東部出張所
- ビッグルーフ滝沢
- 滝沢ふるさと交流館
- 大釜駅
- 巣子駅
- 滝沢駅
- 小岩井郵便局
- 一本木郵便局
申告に必要なもの
申告書 ※申告相談にお越しいただく方は持参する必要はありません。
申告書は相談会場や設置場所に用意してありますので、所得の内訳や控除の内訳がわかる書類(控除証明書等)をお持ちになり、ご来場くだされば申告できます。
申告されるご本人の本人確認書類
- マイナンバー(個人番号)の確認がとれる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カード等)
- 身分の確認がとれる書類
1枚の確認でよい書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障がい者手帳など
2点の確認が必要な書類
官公署以外が発行した本人の写真を貼付した有効期限内の資格証等、または、顔写真の貼付はないが特にご本人しか持ち得ないと判断される書類など
- 公的年金証書
- 年金手帳
- 健康保険の被保険者証
- 後期高齢者被保険者証
- 介護保険被保険者証など
所得の内訳が分かる資料
給与所得者の場合
給与の源泉徴収票や給与明細書、または勤務先からの支払証明書(勤務先から発行してもらえます)。
営業所得者の場合
収支計算書と売上帳簿、仕入帳簿、経費明細書、領収書など収入や支出の内容が分かるもの。
不動産所得者の場合
収支計算書と不動産の取得年月日や取得金額が分かるもの。賃貸契約書など収入の金額や収入年月日が分かるもの。また、借入金がある場合は金融機関などの利息明細書や修繕費、固定資産税の領収書など経費の内容が分かるもの。
農業所得者の場合
収支計算書と作付けした面積、市場や農協などに出荷した証明書、農作業委託費(作業員賃金)領収書、肉用牛売却証明書など収入や支出の内容が分かるもの。
収支内訳書等の様式はこちらから(国税庁ホームページ)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)
公的年金等受給者の場合
公的年金の源泉徴収票(年金支払者から送付されます)。
所得控除の内訳が分かる資料
医療費控除の明細書(事前に集計・記載して持参下さい)、社会保険料(国民健康保険税や国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等)領収書、生命保険料・地震保険料控除証明書、寄附金の証明書など。
障がい者控除を受けようとする方は、障害者手帳または戦傷病者手帳(扶養者が該当する場合も同じです)。
また、配偶者特別控除を受けようとする方は、配偶者の所得を証明するもの。
医療費控除についてはこちらから(国税庁ホームページ)(外部リンクのため別ウィンドウで開きます)