岩手県と県内市町村は、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、まだ給与所得に係る個人住民税の特別徴収を実施していない事業者の方を対象に、その実施を働きかけています。

事業者の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

所得税の源泉徴収はしているけど、住民税の特別徴収はしていないということはありませんか

特別徴収義務について

給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収を行う義務のある方は、原則、特別徴収義務者として従業員の個人住民税の特別徴収を行うこととなっています。

事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

住民税の特別徴収は手間ばかり増えると思っていませんか

特別徴収のメリットについて

税額を年12回に分けて納税することになるため、納付書で納める場合(普通徴収)の年4回に比べ、1回当たりの税額が少なくなります。

また、従業員の方が、個人住民税の納付のため金融機関に出向く手間が省け、納め忘れも防止できます。

特別徴収の方法について

従業員個々の税額は市町村が計算して通知しますので、特別徴収義務者(事業者)は、引き去りする税額の計算を行う必要はありません。

また、所得税のような年末調整の必要もありません。

法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします

個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収同様、事業者の義務として法律で定められています。

特別徴収義務者に指定され、納入すべき個人住民税を納入しなかった場合は、事業者に対して督促・催告・滞納処分を行います。

また、地方税法により3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金若しくは科料に処され、又は懲役及び罰金を併科される場合があります。