特別徴収について
特別徴収とは
給与支払者(事業主)が、給与所得者(従業員)の個人住民税を毎月の給与から差し引いて、市区町村に納入する制度です。
特別徴収義務者とは
給与所得者の給与から所得税を源泉徴収している全ての給与支払者です。
市区町村から5月に送付される特別徴収の税額通知書により、毎月定められた税額を給与から差し引いて納入する義務が生じます。
特別徴収する対象者
4月1日現在で給与の支払を受けている(雇用関係にある)全ての給与所得者です。
パート・アルバイト・青色事業専従者も含みます。
ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、個別に申出・届出が必要です。
- 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている
- 毎月の支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない
- 給与が毎月支給ではない
- 従業員が退職した
特別徴収の流れ
- 事業主は、市区町村に、給与支払報告書の提出を行います。(1月31日まで)
- 市区町村は、事業主に、特別徴収税額の通知を行います。(5月31日まで)
- 事業主は、従業員から、給与支払時に税額を徴収します。(6月から翌年5月まで)
- 事業主は、市区町村に、税額を納入します。(給与支払月の翌月10日まで)
特別徴収税額の納入方法
特別徴収義務者は、給与所得者の毎月の給与から月割額を徴収し、翌月10日(その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)までに納入してください。
なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例)。
特別徴収に関する届出書
特別徴収義務者に変更があった場合
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更がある場合は、速やかに届出書を提出してください。
給与所得者に異動があった場合
給与所得者が、退職又は転勤等により給与の支払いを受けなくなった場合は、異動のあった月の翌月10日までに届出書を提出してください。
特別徴収する給与所得者が新たに生じた場合
新規採用等により、新たに特別徴収希望者が生じた場合には、速やかに届出書を提出してください。
特別徴収税額にかかる納入書が必要または不要になった場合
原則、給与支払報告書で報告いただいた設定で納入書の送付をしております。給与支払報告書で納入書不要を選択いただいた場合は、納入書を送付しておりません。
市から送付する特別徴収税額にかかる納入書が年度の途中で必要になった、または不要になった場合には市の税務課までご連絡ください。
特別徴収のしおりについて
毎年5月に送付の給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書に同封している市県民税・森林環境税特別徴収のしおりのPDFです。
給与支払報告書を光ディスクなどにより提出する場合
給与支払報告書は決められた様式の書類で提出することになっていますが、紙面やeLTAXのほか、光ディスク等により提出することができます。提出する際は、給与支払報告書等のデータを記録した光ディスク等と総括表を1部ずつ給与支払報告書の提出期限までにご提出ください。
なお、令和5年度の税制改正により「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要となりました。また、令和3年度の税制改正により、特別徴収義務者が特別徴収税額通知の受け取り方法電子データで希望した場合は電子データ(正本)の送付が義務化されました。これに伴い、令和6年度課税分より、電子データの副本提供が終了となります。そのため、光ディスク等による特別徴収税額通知(副本)の送付は終了となります。
※光ディスクなどで提出された給与支払報告書等のデータが当市で取り込みが出来なかった場合は、紙面やeLTAXでの提出を依頼する場合がありますので予めご了承ください。