毎年1月1日現在、滝沢市に住民登録がなく、滝沢市内に家屋敷・事業所(事務所)を所有している方は、個人住民税の均等割を納めていただくことが地方税法等により定められております。
これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なり、他の市区町村へ個人住民税の均等割を納めている場合でも、滝沢市内に所有又は借受けしている建物は、滝沢市の各種行政サービスを受けることから、必要な経費(例えば災害の防止、防犯など公共的に支出する経費)として、その一部をご負担いただくという趣旨に基づくものです。
家屋敷・事業所(事務所)課税の対象者
- その年の1月1日時点で滝沢市に住所がなく、 滝沢市外で個人住民税の均等割が課税されており、滝沢市内に家屋敷・事業所(事務所)を有する方
- 滝沢市外に生活の本拠地があり滝沢市以外で個人住民税の課税をされているが、 その年の1月1日時点で滝沢市に住民登録があり滝沢市内に家屋敷・事業所(事務所)を有する方
- 滝沢市でその年の1月1日に住民登録がないが実際には滝沢市に生活の本拠地があり、 滝沢市以外で個人住民税の課税をされており、滝沢市内に家屋敷・事業所(事務所)を有する方
家屋敷・事業所(事務所)課税の税額
年税額5,000円
内訳
- 市民税3,000円
- 県民税2,000円(各々均等割額)
岩手県内の他市町村に個人住民税を納税されている方でも、家屋敷課税として県民税の均等割をご負担いただきます。
家屋敷・事業所(事務所)課税とは
家屋敷とは
家屋敷とは、自己又は親族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性がある住宅等をいい、常に居住しうる状態にあるものであれば足り、現実に居住していることは要しません。
また、家屋敷は必ずしも自己所有のものであることを要しません。
例えば、別荘、別宅のように自己の住宅に留守人等を置き自身は他の住所地で生活している者の所有に係る物件、マンション・アパート等も該当します。常時は親族が居住し、時々帰宅するような場合も該当します。
事業所(事務所)とは
事業所(事務所)とは、その物件が自己の所有かどうかは問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
例えば、医師・弁護士・税理士等が住宅以外に設ける診療所・法律事務所・税理士事務所等、また、事業主が住宅以外に設ける店舗等が該当します。
家屋敷・事業所(事務所)課税が非課税となる要件
次のいずれかに該当する方は非課税となります。
- 個人住民税が非課税である場合
- 自己または親族の居住のために所有していない場合
- 家屋敷等を他人に貸す目的で所有している場合
- 家屋敷等が居住できる状態ではない場合(例えば、床が損傷し穴が開いている)
- 家屋敷の独立性がない構造の場合(寮や下宿など)
- 該当する物件で、事業使用が一時的なものである場合(継続して事業を行っていない場合)
- 該当する物件で事業を行っていない場合
家屋敷・事業所(事務所)の申告
毎年、所有又は借受けしている建物の状況(用途、使用形態)等は変更となる可能性があります。
対象と思われる方には申告書を送付します。送付がされていない方でも家屋敷・事業所(事務所)課税の対象の方は、下記リンク若しくは二次元バーコードから電子でご申告いただくか、下記から申告書等をダウンロードの上ご提出をお願いします。なお、令和6年度の申告書につきましては、8月上旬の送付を予定しております。
申告書に必要事項を記入し、下記書類の添付もお願いします。
- 身元確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードの表面等)
- 番号確認書類の写し(マイナンバーカードの裏面や個人番号通知カード等)
その他
- 家屋敷・事業所(事務所)課税はお住まいの自治体で課税される個人住民税及び固定資産税に関するものとは別のものです。
- 本申告書に関してのお問い合わせの際は、「家屋敷の申告について」とお伝え下さい。
- 家屋が滝沢市と隣接する市または町とまたがっており、住所を隣接する市または町にしている場合は、お手数ですがご連絡ください。
- 申告書が送付されている方のうち、当該年度の1月1日時点で滝沢市にお住まいの方はお手数ですがご連絡ください。
- 岩手県内にお住まいの方でも県民税の均等割をご負担いただきます。