個人市民税について

納税義務者

その年の1月1日に市内に住所がある方と、市内に住所はないが家屋敷等を有する方が対象となります。

課税されない人

均等割・所得割のかからない人

  1. 前年中に所得がなかった人
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった人

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が、次の額以下の人

  1. 扶養親族がない人:28万円+10万円以下
  2. 扶養親族がいる人:28万円×(本人+扶養親族数)+10万円+16万8000円の式で求めた額以下

所得割がかからない人

前年の総所得金額が、次の額以下の人

  1. 扶養親族がない人:35万円+10万円以下
  2. 扶養親族がいる人:35万円×(本人+扶養親族数)+10万円+32万円の式で求めた額以下

税率

均等割

  • 市民税3,000円
  • 県民税2,000円(「いわての森林づくり県民税」1000円が含まれています。)
平成26年度から令和5年度までの均等割

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が公布されたことに伴い、個人の市・県民税の均等割について、平成26年度から令和5年度まで標準税率に市・県分にそれぞれ500円が加算されます。

  • 市民税の均等割:年額500円引き上げされ年額3,500円になります。(改正前3,000円)
  • 県民税の均等割:年額500円引き上げされ年額2,500円になります。(改正前2,000円)

所得割

  • 市民税6%
  • 県民税4%

控除額一覧

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
※住民税と所得税では、控除の種類はほとんど同じですが控除額は異なっていますので注意してください。

1. 雑損控除

次のいずれかで多い方の金額となります。

  • (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
  • (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

2. 医療費控除

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}

※限度額200万円

3. 社会保険料控除

支払った額

4. 小規模企業共済等掛金控除

支払った額

5. 生命保険料控除

1.支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合

  • 支払った保険料が15,000円以下の場合=支払った保険料の全額
  • 支払った保険料が15,000円を超え40,000円以下の場合=(支払った保険料の全額の合計額)×1/2+7,500円
  • 支払った保険料が40,000円を超え70,000円以下の場合=(支払った保険料の全額の合計額)×1/4+17,500円
  • 支払った保険料が70,000円を超える場合=35,000円

2.支払った保険料が個人年金保険料だけの場合

上記1と同じ計算となります。

3.支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合

支払った生命保険料について1により求めた金額+支払った個人年金保険料について2により求めた金額

5. 生命保険料控除の改組(平成25年度分から適用されます)

現行の生命保険料控除である「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除として、新たに「介護医療保険料控除」(介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等についての控除)が設けられました。
また、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約についての控除適用限度額は、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」それぞれにつき28,000円、合計適用限度額は現行どおり70,000円です。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、それぞれ次のとおり計算(計算方法1)します。

計算方法1
支払い保険料の金額と生命保険料控除額
  • 12,000円以下の場合 支払保険料の金額
  • 12,001円~32,000円以下の場合 支払保険料の金額×1/2+6,000円
  • 32,001円~56,000円以下の場合 支払保険料の金額×1/4+14,000円
  • 56,001円以上の場合 28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

今までどおり、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除額について、それぞれ次のとおり計算(計算方法2)します。

計算方法2
支払い保険料の金額と生命保険料控除額
  • 15,000円以下の場合 支払保険料の金額
  • 15,001円~40,000円以下の場合 支払保険料の金額×1/2+7,500円
  • 40,001円~70,000円以下の場合 支払保険料の金額×1/4+17,500円
  • 70,001円以上の場合 35,000円

新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算

新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ新契約の支払保険料については、上記【計算方法1】により計算した金額(A)および旧契約の支払保険料については、上記【計算方法2】により計算した金額(B)の金額の合計額(上限28,000円)になります。
なお、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は現行どおり70,000円です。

6. 地震保険料控除

損害保険料控除は平成20年度申告より廃止され、地震保険料控除が創設されました。

ただし、経過措置として平成18年末までに締結した長期損害保険契約等(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの。以下「旧長期損害保険契約等」)については、対象になります。

1.地震保険料控除

  • 支払った保険料が50,000円以下の場合=(支払った保険料の全額の合計額)×1/2
  • 支払った保険料が50,000円を超える場合=25,000円

2.支払保険料のすべてが旧長期損害保険契約等に係るものである場合

  • 支払った保険料が5,000円以下の場合=支払った保険料の全額
  • 支払った保険料が5,000円を超え15,000円以下の場合=(支払った保険料の全額の合計額)×1/2+2,500円
  • 支払った保険料が15,000円を超える場合=10,000円

3.支払保険料のうちに、地震保険契約等に係るものと旧長期損害保険契約等に係るものとがある場合

  • 1及び2に準じて計算した金額の合計額が25,000円以下の場合=当該合計額
  • 1及び2に準じて計算した金額の合計額が25,000円を超える場合= 25,000円

※1つの保険で、地震保険契約と旧長期損害保険契約が対象となっている場合は、いずれかの選択となります。

7. 障がい者控除

障がい者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき26万円

ただし、特別障がい者については30万円(、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障がい者である場合は53万円

※平成24年度の市民税・県民税から年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障がい者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置について、特別障がい者に対する障がい者控除の額に23万円を加算する措置に改められました。

8. 寡婦控除

納税義務者が寡婦である場合には26万円

ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には30万円

9. ひとり親控除

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する合計所得金額500万円以下の単身者について30万円

10. 勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合には26万円

11. 配偶者控除

控除対象配偶者33万円

ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合には38万円

納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障がい者である控除対象配偶者53万円

ただし、その控除対象配偶者が70歳以上である場合には61万円

12. 配偶者特別控除

生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。

配偶者特別控除詳細
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
居住者(控除者)の合計所得金額
900万円以下 900万円超~950万円以下 950万円超~1,000万円以下
45万円超~95万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超~100万円以下
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 9万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 7万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 6万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 5万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円

※ただし、配偶者特別控除は配偶者を税法上の扶養に入れてあることとは違いますので注意してください。

13. 扶養控除

  • 扶養親族1人につき33万円
    ただし、年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の方をいいます)は0円、扶養親族が19~22歳である場合には45万円、70歳以上である場合には38万円
  • 納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、同居している70歳以上の扶養親族は1人につき45万円

※控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障がい者である場合は、同居の特別障がい者に1人につき53万円の障がい者控除が受けられます。

※年少扶養親族を有し、その者が障がい者である場合には該当する障がい者控除が適用されます。

14. 基礎控除

基礎控除詳細
合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超

※令和3年度分以降、改正後の控除額が適用になります

寄附金税額控除

控除対象となる寄附をした場合、一定の計算方法に基づき市・県民税(住民税)の所得割から控除できます。

寄附金税額控除の計算方法

寄附金税額控除の対象となる寄付金

  1. すべての都道府県・市区町村または特別区に対する寄附金
  2. 岩手県共同募金会・日本赤十字社岩手県支部に対する寄附金
  3. 滝沢市が条例により指定した寄附金
  4. 岩手県が条例により指定した寄附金
基本控除

市民税と県民税をそれぞれ計算し、合計した額が基本控除になります。

市民税からの控除額〔1、2、3の寄附金額合計-2000円〕×6%+県民税からの控除額〔1、2、4の寄附金額合計-2000円〕×4%
(注)税額控除の対象となる寄附金額の合計は、総所得金額等の30%を上限とします。

特例控除

1の寄附金の場合、基本控除に特例控除が加算されます。

(1の寄附金額-2000円)×(90%-0~40%(※1))
※1 寄附者の所得税の税率
(注)特例控除額は市・県民税所得割額の10%を上限とします。

条例指定対象となる寄附金

  1. 財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人に対する寄附など)
  2. 独立行政法人に対する寄附金
  3. 地方独立行政法人に対する寄附金
  4. 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団に対する寄附金
  5. 公益社団法人または公益財団法人に対する寄附金
  6. 学校法人に対する寄附金
  7. 社会福祉法人に対する寄附金
  8. 更正保護法人に対する寄附金
  9. 認定特定公益信託(公益信託のうち、主務大臣による認定を受けたもの)の信託財産とするための支出
  10. 岩手県知事による認定を受けた認定特定非営利活動法人に対する寄附金
  11. 上記10(岩手県知事による認定を受けたNPO法人)以外のNPO法人で地方団体が個別に指定した団体に対する寄附金

(注)滝沢市の条例指定要件として、1から8と10に該当する寄附金については、滝沢市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限ります。ただし、滝沢市の区域外に施設を建設するための費用などに充てることを目的としたものは除きます。10に該当する寄附金については、岩手県知事または岩手県教育委員会の所管に属するものに限ります。11に該当する寄附金については県民税のみ控除の対象になります。
(注)岩手県の条例指定要件につきましては、岩手県内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限ります。
(注)10については、税制改正前の旧制度(国税庁長官による認定制度)による認定を受けたNPO法人についても、引き続き対象となります。
(注)1と6の学校に対する寄附のうち、学校の入学に関してするものを除きます。

控除を受けるためには

  • 所得税の確定申告をする人は、所得税の確定申告書二表「住民税に関する事項」に必要事項を記入してください。
  • 市・県民税の申告書を提出する人は、申告書裏面 「寄附金に関する事項」に必要事項を記入してください。

平成26年度から令和50年度までの「ふるさと寄附金」(ふるさと納税)について

平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人市・県民税の寄附金控除について、平成26年度から令和50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。

住民税の寄附金税額控除額(都道府県・市町村に対する寄附の場合)の計算方法

寄附金税額控除額=基本控除額(※2)+特例控除額(※3)

※2 基本控除額=(寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円)×10%
※3 特例控除額については、次のとおり改正

【改正前】特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率))

【改正後】 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率)×1.021)

※特例控除額は、市民税、県民税それぞれの所得割額の20%が限度額となります。

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

詳細はこちら

減免制度

災害被災者を対象とした減免制度があります。詳しくは以下にお問い合わせください。

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