り災証明書とは

「り災証明書」は、り災した時点において固定資産家屋課税台帳に登録がある建物について、被害程度を証明するものです。風水害、地震等の災害により市内の家屋等に被害を受けた人が、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の適用の判断材料など被災者支援措置の適用のために必要となる場合があります。
「り災証明書」は、内閣府が定めた基準により認定調査を行い、建物の被害程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)を判定して交付されます。

認定調査は、市職員が現地でり災した建物の被害程度を調査するものであるため、り災証明書の申請期限は原則としてり災した日から3か月以内とします。また、申請期間内であっても被害建物の撤去後、建築中や既に修理済みの場合、程度が軽微などの理由により被害の確認ができない場合には、り災証明書の発行が出来ない場合がありますのでご注意ください。
なお、火災による被害の「り災証明書」は、滝沢消防署(電話:019-687-5119)に申請願います。

東日本大震災にかかる「り災証明書」の新規申請の受付については、家屋の損壊と震災との因果関係の判断が困難になってきたことから、平成26年3月20日(木)で終了しましたが、「り災届出証明書」は交付できる場合がありますのでお問い合わせください。なお、り災証明書の再発行については従来のとおり行います。

※り災に係る損害保険の保険金等請求の際は、「り災届出証明書」があれば申請できる場合があるようですので、ご加入の保険会社等にご確認ください。

自己判定方式について

自己判定方式とは、申請者が建物の被害が軽微で「準半壊に至らない(10%未満)」と判断し、「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、申請者が撮影した写真をもとに市が被害認定を行い、り災証明書を発行できるものです。

この場合、現地調査を行わず写真のみで判定を行うため、通常より比較的早くり災証明書を発行できます。

自己判定方式を希望する場合は、申請書にその旨記載してください。

(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

再調査(第2次調査)について

交付されたり災証明書の被害認定について不服がある場合には、 再調査( 地震・水害による被害であって第1次調査を実施した場合は第2次調査)を申請することができます。その場合、被害認定の内容を市で精査し、再調査が必要であると認められる点があれば、その点について再調査を行います。

外観から一見して全壊と判定できる場合及び明らかに被害の程度が半壊に至らないと判断できる場合を除き、原則として被災者の立会いが必要となります。また、原則として内部立入調査を行いますが、倒壊の危険がある等、内部立入調査ができない理由がある場合は、外観目視調査のみを行います。

り災届出証明書とは

「り災届出証明書」は、建物の被害(雪害、水害、風害、地震)が時間経過などの理由により、調査を実施しないで被害箇所の写真や復旧費用の領収書(見積書)などの関係書類の審査により交付します。
り災の届出がなされた事実について証明するもので、被害の程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)について証明するものではありません

申請に必要なもの

受付場所及び方法

税務課(窓口、郵送及びオンライン申請)
※オンライン申請はこちらから申請ください。(外部リンクのため別タブで開きます)

手数料

無料